財産法の初歩~法人という透明人間 | 土地家屋調査士受験!カネコのちょっと役立つハナシ

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民法。

日常生活の財産に関するルールと家族等の身内に関するルールを定めた法律。

調査士試験では択一の第1問から第3問までで出題される科目であり,書式問題では登記記録の権利部の内容を把握するために学ばなければならない法律だ。

 

民法の中でも,日常生活の財産に関するルールを特に財産法という。

 

スタート講座理論第2週では,財産法の学習。その第一歩を踏み出した。

財産法に登場してくる者を確認した。

財産法に登場してくる者とは,日常生活で,売買,賃貸,金の貸し借りといった財産に関する約束(この約束を契約という。)をして,権利を取得したり,義務を負う者だ。

当然,私達人間がそう。

財産法では,私達人間のことを自然人という。

また,日常生活で,財産法が規定する権利を取得したり,義務を負う地位・資格のことを権利能力というが,この言葉は大事なので,きっちり頭に入れておこう。

 

自然人のほかに,目には見えないけど,私達人間と同じように,日常生活で契約をして,権利を取得し,義務を負っている者がいる。

そう,言わば透明人間がいる。

透明人間と言えば,51歳の私にはピンクレディーの歌声が懐かしい・・・(^^)

 

その透明人間の正体とは。

法律で,権利能力を認められた一定の団体。法人だ。

私立学校等の学校法人,神社等の宗教法人,労働組合等,様々な透明人間が,日常生活で,自然人である私達と同様に,契約等の財産に関する活動をして,権利を取得し,義務を負っている。

 

会社は法人の代表格。

会社法という法律で,法人格,つまり透明人間として,この世で権利を取得し,義務を負うことが認められている。

【会社法第3条】

(法人格)

第三条  会社は、法人とする。

 

現行法では,株式会社,合名会社,合資会社及び合同会社の4種類の会社がある。

調査士試験では株式会社しか出たことはないので,「株式会社以外の会社もあるんだな」ぐらいでよい。

 

財産法の学習では,権利を取得し,義務を負う者には,私達人間の他に,法人という透明人間が存在することを意識しよう。

 

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