平成28年合格を目指す・・・ブログで復習講義17;ほほえましい父と娘 | 土地家屋調査士受験!カネコのちょっと役立つハナシ

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私が露木先生に100万円を貸したとする。

金銭消費貸借契約に基づいて,私は露木先生に対して100万円の貸金債権を取得する。

私が債権者,露木先生は債務者。

債務者である露木先生は,返済期日に借りた100万円を返す義務(債務)を負担する。




返済期日が来て露木先生が義務を果たす。これを債務の履行という。

言うまでもなく,100万円を返すことだ。

「金子先生,ありがとうございました。お借りした100万円です。」

と返済する。

「ご返済ありがとう。」と私。

これにより,私の債権,露木さんの債務が消滅する。

債務者が,債権の内容どおり(債務の内容どおり)に義務を果たす(債務を履行する)ことによって債権が消滅することを「弁済」という。

債権者及び債務者の双方にとって,最も理想的な債権(債務)の消滅原因である。




債権については調査士試験ではあまり出題されないが,弁済によって債権が消滅することは知っておくべき。また,弁済以外の債権の消滅原因として代物弁済は把握しておくべき。




私から100万円を借りた露木先生が,返済期日に何やら大きな物をかかえてやって来た。

「金子先生,お借りした100万円の代わりにこの壺でご勘弁願いたいのですが。」

「壺?・・・」

「この壺,家宝でして,父がたまに「この壺は安く見積もっても200万円の価値はある。」と言いながら時々磨いています。100万円の現金の代わりに,返済はこの壺でお願いしたいんです。」

大御所調査士の露木先生のお父さんが価値があると言っている壺。

壺を手に取った私が

「この壺は古伊万里みたいですね。いい仕事してますねえ・・・。わかった。返済はこの壺でいいよ。」

と中島誠之助先生のように言うと,100万円の貸金債権は消滅する。

これが代物弁済。


(代物弁済)


民法第482条 債務者が、債権者の承諾を得て、その負担した給付に代えて他の給付をしたときは、その給付は、弁済と同一の効力を有する。 


「代わりの物で勘弁してね。」が代物弁済だ。


代物弁済が成立するには債権者の承諾(本事例では私の承諾)代物の給付(本事例では壺の引渡し)が欠かせない。




私と露木先生の話は架空の話ですが,

「貸した金の返済の代わりに受け取った壺,絵画,掛け軸・・・」いくらになるか鑑定を。

最近,石坂さんの件で話題になった「開運なんでも鑑定団」は事実。

久しく見ていませんが,代物弁済の品がごろごろ出てきます。

貸した100万円が1000万円の壺になることもあれば,10万円の絵画になることもある。

その人の人生が垣間見えるようで面白い。




先週,講義の収録に来た露木先生。

調査士として大先輩であるお父様からの実務の電話を私にも聞こえるようにして話す。

「うん,それはそうやって申請するん・(私に目配せをして,同意を求める目。私が頷くと)・ですよ。」

とお父様からの質問に応える。

「もう,めんどくさい父で。」「先生,父のことなんですけど,きいて下さい。」

などよくお父さんのことを私に相談してくる。

愚痴が大半だが,一緒に働いていれば愚痴が出るのは当たり前だ。

「お父さん好きなんだね。」「お父さんを尊敬しているんだね。」というのが,彼女の相談から伝わってくる。

お父さんから学ぶことは沢山あると思うので,お父さんと二人三脚で,実務家としての階段を一歩一歩彼女なりに上っていってほしいと思う。

私も,私なりに微笑ましい調査士親子のお手伝いができればと思っている。




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