巨人ファンに花を贈る | 土地家屋調査士受験!カネコのちょっと役立つハナシ

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野球賭博問題で世間を騒がせた巨人。

カンフル剤になったのか,高橋監督のもと一致団結して絶好調のスタート。

にっくき巨人め~

誰のお蔭かわかっておるか。

私が贈ったこの花が巨人にいい気運をはこんでしまったにちがいない。



一目ぼれ。

花屋に入った瞬間。

眼が釘づけになった。

形といい色合いといい,実にいい感じのファレノプシス。

金子塾に置いておきたいくらい気に入った。



あの巨人ファンの兄貴のところに贈るにはもったいないと思いつつも,お世話になった受講生なので,開業祝いに贈らせていただきました。

昨年合格して,神奈川で60歳での御開業。

おめでとうございます。

飲みに行って,野球談議で小競り合いなんかしたりして・・・,楽しかったなあ。

人情味のある方なので,きっと成功されると思っています。

「巨人が調子いいのは私が贈った花のお陰だ」と書いたので,「おいおいバカ言っちゃいけねえよ」とメールが来そうな気がします。



私よりも一回り上の兄貴。

私はあと40年,兄貴はあと30年,お互い90歳まで頑張りましょう。



STUDY

平成25年8月11日,兄貴も参加したセレクト80問。

講義は武蔵野市の自宅で行いました。午後から突然の雷雨。雷鳴が昨日のように思い出されます。

その中から一問。

Aは,Bの代理人として,Cとの間で金銭消費貸借契約及びB所有の土地に抵当権を設定する旨の契約(以下,両契約を併せて「本件契約」という。)を締結した。この場合における法律関係に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。

ア Aが未成年者であった場合において,本件契約締結時に,Aが未成年者であることをBは過失なく知らなかったのに対し,Cが知っていたときは,本件契約締結後にそのことを知ったBは,Aが未成年者であることを理由に本件契約を取消すことができる。

イ BがAに対して授与した代理権が金銭消費貸借契約締結の権限であり,抵当権設定契約の権限は含まれていない場合であっても,Bが追認すれば,抵当権の設定を有効にすることができる。

ウ BがAに対して授与した代理権が金銭消費貸借契約締結の権限であり,抵当権設定契約の権限は含まれていない場合において,Cがそのことを過失なく知らなかったときは,Bは,Cからの抵当権設定の請求を拒むことはできない。

エ 本件契約がAのCに対する詐欺に基づいて締結された場合であっても,Bがこれを過失なく知らなかったときは,Cは,詐欺を理由に本件契約を取消すことはできない。

オ 本件契約がAのCに対する強迫に基づいて締結された場合であっても,Bがこれを過失なく知らなかったときは,Cは,強迫を理由に本件契約を取消すことはできない。

1 アエ  2 アオ  3 イウ  4 イエ  5 ウオ


コメント(講座の解説資料は充実しています。「2015年のセレクト80問」通信教材で販売中です。いかがでしょうか。)

ア 誤 民法102条 イ 正 本人の追認により,無権代理行為の効果が本人に帰属(民113)。ウ 正 民法110条の「権限外の行為の表見代理」が成立するケース エ 誤 判例は,代理人による詐欺の場合にも,民法第101条第1項が適用されるとする(大審院判例明39.3.31)。したがって,本肢の場合,本人の事情を考慮する必要はなく,Cは,詐欺を理由に本件契約を取消すことができる。オ 誤 エの解説参照。本肢の場合,本人の事情を考慮する必要はなく,Cは,強迫を理由に本件契約を取消すことができる。

正解3(イウ)



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