花見の部屋 | 土地家屋調査士受験!カネコのちょっと役立つハナシ

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57の専有部分が属する一棟の建物。

東京都武蔵野市の私の住むマンション。

敷地内に植えられた大きな桜の木。

今年もいい感じで咲きました。

そして,57の専有部分の中でも一二を争う花見の部屋が私の部屋。

本日も奇麗に咲いております。







私の部屋は4階。

平成14年3月に入居したときは,部屋からは枝のてっぺんしか見えない状況でしたが,14年間でここまで伸びてくれました。

「妻の手料理で受講生をもてなして花見パーティーをしてみたいなあ」と何度となく思ったことですが,,,,

妻はいませんし,部屋は汚いというのが現実。

未だ夢はかなわずです。



ライトアップはありませんので,花見は明るいうちに・・・

昼から飲むのはいいよね・・・

と,「この一週間は花見じゃ」と毎年思うのですが,四月からは模試の作成などもあり七月までは繁忙期です。

今は筆界特定土地家屋調査士法の作業が遅れているので,飲んでられません。

急がねば・・・



STUDY

問 専有部分の登記に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。

ア 区分建物については,一棟の建物に属するそれぞれの専有部分が独立して所有権の対象となるが,登記記録は一棟の建物に属するものの全部について一つ作成される。

イ 専有部分甲及び乙からなる区分建物の表題登記を申請する場合において,当該区分建物が属する一棟の建物の敷地について登記された所有権の登記名義人が当該区分建物の所有者であり,かつ,規約においてその専有部分と敷地利用権との分離処分を可能とする旨を定めたことにより当該所有権が当該区分建物の敷地権とならないときは((以下,「本件分離処分可能規約を設定しているとき」という。),専有部分甲の所有者は専有部分乙の所有者に代位して専有部分乙の表題登記の申請をすることはできない。

ウ 本件分離処分可能規約を設定しているときであっても,専有部分甲の表題登記の申請は,専有部分乙の表題登記の申請と併せて申請しなければならない。

エ 本件分離処分可能規約を設定しているときは,添付情報として,当該規約の定めを証する情報を提供しなければならない。

オ 建物を階層的に区分してその一部を一個の区分建物とした区分建物である建物の登記記録の表題部においては,最上階の区分建物についてのみ,その専有部分の建物の表示欄中の構造欄に屋根の種類が記録される。

1 アイ  2 アオ  3 イウ  4 ウエ  5 エオ 


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正解4(ウエ)