NHKの朝のドラマ「ゲゲゲの女房」が9月25日に終了した。
私は8月,9月のラストの二ヶ月だけ見させてもらった。
太平洋戦争で左腕を失った水木しげる先生が,右腕一本で国民的漫画ゲゲゲの鬼太郎を世におくり出した。
戦地で腕を失い,帰国した時,「腕は失ったが命は失わなかっただけいいじゃないか」と前向きに考えて偉大なる漫画家への一歩を踏み出した水木先生。
その前向きな姿勢,プラス思考が成功へとつながった。
自分が信じた道を一生懸命努力しながら突き進む水木先生とそれを支える家族達のドラマにちょっと感動した次第です。
私も水木先生を見習って,自分の信念のもと,講師としての道を一歩一歩突き進んでいきたいと思います。
さて,今年の本試験ですが,ゲゲゲとうなってしまう問題がありました。
それは第15問。アからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せを1から5までの選択肢から選んで解答する問題。
1から5までの選択肢は。
1 アエ 2 アオ 3 イウ 4 イエ 5ウオ
アからオまでの正誤は。
アは正,イは正,ウは誤,エは誤,オは誤
誤りの肢が3つもある。ウエ,エオの組合せはないので,5が正解ということになりましょうが,お粗末な問題です。エの肢は明らかに出題ミスでしょう。問題作成者は正の肢だと思っているのでしょうが,明らかに誤り。選択肢にウエ,エオがあれば没問になるところです。
没問と言えば2年前の平成20年の本試験第19問。法務省は没問にしました。
もっとも,LECが指摘しなければ没問になったかどうかはわかりませんが。
法務省の正解発表前の時点で他の予備校は正解3,本校のみが1か3と出していましたので,本校の解答速報が無ければ,法務省は没問にせずに,正解3としていた可能性は十分にあります。
今年の本試験でも,土地の問題で,他の予備校は2筆に分筆としていますが,本校は3筆。どうなりますことやら?
売買契約が成立しているにもかかわらず2筆に切るとは,他の予備校の解答はまったく理解できません。
ラストにゲゲゲの問題のエの肢の解説を。
問題
エ 抵当権の設定の登記がある建物を2個に区分する建物の区分の登記を申請 する場合において,抵当権者が一方の区分建物についてのみ当該抵当権の消滅を承諾したことを証する情報が提供されたときは,もう一方の区分建物の登記記録にのみ抵当権の設定の登記が転写される。
解説
まず,本肢の区分の登記を建物区分登記と読むと,転写ではなく移記になりますから(規130Ⅰ前段),誤りになります。区分建物区分登記と読むと,区分元の建物について消滅を承諾したのであれば,正となりますが,「一方の区分建物についてのみ当該抵当権の消滅を承諾した」の記述では区分元あるいは区分先のいずれかについて消滅承諾をしたとしか読むことはできません。区分先の場合ですと転写はされませんので,誤りとなります。
国家試験です。作成担当者の方にはしっかりしてもらいたいものです。