ネットで出して,自宅に届く | 土地家屋調査士受験!カネコのちょっと役立つハナシ

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♪ネットで借りて,自宅に届き,ポストに返却♪

御存知,DMMドットコムのネットレンタル。人によっては便利なサービスなのでしょう。




でも,見たい時にすぐ見ることができないというのがもどかしいですよね。私は,そういう点で利用したことがないのですが。




また,同居の家族がいる場合,借りたものの中身を家族に見られてしまうという心配はないのでしょうか?



「あら,あなた,こんなセーラー服ものを借りて,娘ももう中学生だというのに,恥ずかしいわね。」と奥さんになじられる旦那さん。

「娘からも,パパっていやらしいわね。」と白い目で見られ,居場所が無くなるなんてことも。




それどころか,奥さんに「そんなに,セーラー服がいいなら,私がセーラー服になってあげるわよ。」などと言われ,とてつもなく恐ろしい展開が待っているかもしれません。




決してDMMを批判しているわけではありません。ブログのネタを面白くするために書いているので,誤解のないように。




「ネットで借りて,自宅に届く」をちょっとひねって「ネットで出して,自宅に届く」と言えば,不動産登記の手続にもありますね。

登記識別情報を提供できない場合の申請における事前通知制度もその一つ。



電子申請によってなされた申請であっても,事前通知はネットではせず,書面で通知します。「ネットで出して,自宅に届く」です。

事前通知は所有権の登記名義人の住所地(申請人が現に居住している場所)に宛てて通知し,その場所で申請人が通知を受領することで,「所有権の登記名義人本人が申請行為をしていること」を確認するための制度ですから,ネットで通知することを認めてしまうと,当該通知はどの場所でも受け取ることができ,通知制度の目的が達成されないため,ネットでは通知しないこととされています。





 なお,事前通知に対する申出は,電子申請の場合,原則として,ネットでしなければなりません。「ネットで出して,自宅に届き,ネットで返信」です。

ただし,一定の場合には,当分の間ですが,「ネットで出して,自宅に届き,ポストで返信」もできます。登記先例(平20.1.1157号)そのままですが,掲げておきます。

電子申請の場合における不動産登記法第23条第1項に規定する申出は,特例方式により委任状が書面を提出する方法により提出されたときは,当分の間,不動産登記規則第70条第1項の書面に通知に係る申請の内容が真実である旨を記載し,これに記名し,委任状に押印したものと同一の印を用いて押印した上,登記所に提出する方法によることができることとされた(不動産登記規則附則第25条)。なお,この取扱いは,代理人による申請で,委任状が書面を提出する方法により提出された場合に限ってすることができるものであり,これ以外のときは,原則どおり,不動産登記規則第70条第5項第1号の規定により,申請の内容が真実である旨の情報に電子署名を行った上で,登記所に送信する方法によらなければならないこととなる。





ところで,事前通知は,申請人が自然人の場合は,基本的に本人限定受取郵便でなされます。

DMMの自宅に届くDVDも本人限定受取郵便だと,同居の家族に中身を見られなくてすむかもしれませんねえ。

ためしに,DMMに本人限定受取郵便で送付してもらうように頼んでみようかと思います。

ちなみに,私はセーラー服は趣味ではありません。制服物なら,やっぱり・・・

これ以上書きますと,貴重な女性受講生が居なくなりますので,やめます。