審査 | 土地家屋調査士受験!カネコのちょっと役立つハナシ

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土地家屋調査士受験に役立つ内容を盛り込んだブログです。

横綱Aがまた一騒動起こしたようです。強さという点では問題のない横綱ですが,今度は暴力をふるったとかで,進退問題になっているらしい。どうなることやら。


横綱には品格が求められるとかで,強ければいいというものでもなく,日本相撲協会には,横綱を審議する協議会がある。横綱審議会。詳しいことはわかりませんが,著名人が集まって,横綱の素行等について,うんぬんかんぬん審議をするみたいです。


土地家屋調査士試験で審議会といえば,日本土地家屋調査士会連合会に置かれる登録審査会。土地家屋調査士の登録の申請に際し,出番となる。


土地家屋調査士法第62条は,登録審査会について,次のように規定している。

第1項 調査士会連合会に,登録審査会を置く。

第2項 登録審査会は,調査士会連合会の請求により,第十条第一項第二号もしくは第三号の規定による登録の拒否又は第十六条第一項の規定による登録の取消しについて審議を行うものとする。

第3項 登録審査会は,会長及び委員四人をもって組織する。

第4項 会長は,調査士会連合会の会長をもって充てる。

第5項 委員は,会長が,法務大臣の承認を受けて,調査士,法務省の職員及び学識経験者のうちから委嘱する。

第6項 委員の任期は,二年とする。ただし,欠員が生じた場合の補充の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

 このうち,試験で大事なのは第2項。

 土地家屋調査士の登録の申請を拒否する場合において,下記の事由によって拒否するときは,登録審査会の議決に基づいて拒否しなければならない。

身体又は精神の衰弱により調査士の業務を行うことができないとき。

・調査士の信用又は品位を害するおそれがあるときその他調査士の職責に照らし調査士としての適格性を欠くとき。



これらの拒否事由は,登録の申請を審査する者によって意見がわかれる拒否事由であるため,十分に話し合って申請を拒否するか否かを決めろというわけだ。

事故や病気等で体や精神を病んでいる者が,どの程度の体力や判断能力があれば調査士業務をこなせるのかは,審査する者によって異なるのは当然だ。

横綱Aの素行につて,厳しい人もいれば,寛大な人もいるように。


同様に,下記の事由で調査士の登録を取り消す場合も,登録審査会の議決に基づいてしなければならない。

引き続き二年以上業務を行わないとき。

身体又は精神の衰弱により業務を行うことができないとき。


私の講義も賛否両論。私の講義では,二回以上説明してできないところについては,「水かぶれ」,「勉強やめた方がいいよ」と言わしてもらっている。何のためか。それは受講生に合格してもらいたいがためである。

その意をくんでいただいているのか「あれくらい厳しく言ってもらって良かった。」という意見もあれば,「あれは言い過ぎ」という意見もある。


皆さんは趣味で資格試験の勉強をやっているのではないだろう。合格しなければ勉強する意味は無いのだから,資格試験の勉強に厳しさは必要である。

「何事についても未熟な者は,ボロクソ言われてなんぼのもの」,私はそう思うのだが・・・