シュッ | 土地家屋調査士受験!カネコのちょっと役立つハナシ

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シュッ,シュッと鏡の前で,妻夫木聡が,小栗旬が,瑛太が,三浦春馬がUNOフォグバーでみだしなみ。イケメン4人,さすがに決まっている。ロンドンの街並みが,4人のかっこよさをさらに引き立てる。資生堂のメンズ化粧品のCMだ。


私も,今日は,シュッ,シュッとヘアスプレーを入念にして出勤でした。CMのメロディーを口ずさみながら,気分は妻夫木聡,小栗旬,瑛太,三浦春馬・・・。しかし,出来上がった頭は,いいとこ白い巨塔の田宮二郎という感じ(「知らないよ」という声が方々から聞こえてきそうですが・・・)。「やっぱり,スプレーがフォグバーじゃないから,しょうがないかあ。」とかなりな勘違い。



なぜ,今日は入念にヘアスプレーをかけたかといいますと,本日は徹底解析問題演習編第2回の収録日。つまり,本年度の基本講座においては,最後の収録講義だからであります。というのもウソでは無いのですが,講義前に写真撮影があったから。



なんせ,カメラマンがいいですから。そのカメラマンも,整髪はバッチリ!いつもオールバックで決めています。ここまで書くと,誰かはだいたい想像はつくはねえ。最近,このブログによく登場しているY氏であります。どんな写真になっているやら,楽しみです。



フォグバーのCMでは,イケメン4人が,しきりに「シュッ。」,「シュッ。」と言っておりましたが,調査士受験で「シュ(ッ)」と言えば,そう「主である建物」ですね(ちと強引?)。

昨年の本試験までは,「主たる建物」で出ておりますが,今年からは「主である建物」と呼び方が変わります。


今回は主である建物に関する問題を一問ほど御提供します。

問題 主である建物に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。

 ア A登記所の管轄区域に主である建物を,B登記所の管轄区域に附属建物をそれぞれ建築した場合における建物の表題登記の申請は,A登記所にしなければならない。

イ A登記所の管轄区域に所在していた主である建物と附属建物のうち,主である建物をB登記所の管轄区域内にえい行移転した場合における建物の所在の変更の登記の申請は,A登記所にしなければならない。

ウ 甲乙二棟の建物を同一人が有する場合には,両建物の間に利用上,効用上の一体性が認められなくても,同一敷地内にあれば,その所有者の意思に反しない限り,甲建物を主である建物,乙建物を附属建物とする登記を申請することができる。

エ 数個の附属建物のある主である建物が滅失した場合には,残った附属建物のうち符号1の附属建物を主である建物としなければならない。

オ 附属建物がある主である建物の滅失による表題部の登記事項に関する変更の登記をする場合には,表題部の主である建物の表示欄の原因及びその日付欄に滅失の登記原因及びその日付を記録する。

1 アイ  2 アオ  3 イウ  4 ウエ  5 エオ

コメント

ア 正 不動産登記法第6条第3項によれば「誤」となるが,過去の最新の本試験問題(平成9年第1問)では「正」として出題している。条文よりも実務雑誌の見解を優先するという大胆な出題です。条文無視で,実務雑誌の見解重視。国家試験でよくこんな出題するよね。

イ 誤 どちらの登記所にも申請できる。これも過去問の肢(平成9年第1問,平成18年第6問)。はっきりとした根拠となる条文,登記先例はない。やはり,実務雑誌の見解に基づく出題。条文無視が無いだけ,アよりもマシか?

ウ 誤 過去問平成8年第12問・オ。おなじみの不動産登記事務取扱手続準則第78条第1項。

エ 誤 過去問平成12年第20問・5。附属建物の符号順で主である建物となる建物が決まるわけではない。

オ 正 不動産登記事務取扱手続準則第102条。

正解2


アの肢は,個人的には出題してはイケない過去問だと思います。条文無視の出題はやめてほしいものです。この肢には,キンチョールをシュッと一吹きしたいところであります。



私も,答練の問題にキンチョールをシュッとされないようにしないと。ただ今,問題作成中であります。