花粉症デビュー | 土地家屋調査士受験!カネコのちょっと役立つハナシ

土地家屋調査士受験!カネコのちょっと役立つハナシ

土地家屋調査士受験に役立つ内容を盛り込んだブログです。

この世に生まれて43年と9ヶ月,花粉症とはまったく縁がなかった。もう死ぬまで花粉症とは縁がないものと思っていたが・・・



2月5日金曜日の夜,喉が痛くなり,市販の風邪薬を処方し,痛みが治まった。

2月6日土曜日,朝起きると鼻づまり。市販の風邪薬を処方するも,解消しない。しかも,いつもの鼻づまりとちがい,鼻がどことなくツーンとする感じがする。「よもや世間で言うところの花粉症では?」と思いつつも,「まさかねえ」と就寝。

2月7日日曜日午前7時起床。鼻づまりは解消していない。ふと,花粉症の受講生が言っていたことを思い出した。「朝起きると花粉症になっていたんです。突然,花粉症になることもあるんですよ。」

一応マスクをして,水道橋校の講義へ8時頃出発。

東小金井駅のホームに立つ。冬の冷たい風が吹き付ける。鼻がムズムズし始める。そのうち,鼻水が・・・水のようにたれてくる。車中ではマスクの中が湿っぽい。「おいおいまさか。ウソだろう。」と現実を直視できない。「これこそが花粉症だ!」



 薬局は開いておらず,何の対処もできずに9時半からの講義。思い出となる辛い講義となってしまった。生の受講生の皆様,本当にごめんなさい。お聞き苦しかったことと思います。

 鼻をしっかりかんで講義開始。40分ぐらい経過した頃だろうか。鼻にハンカチをあてずにはいられなくなった。流れ出てくる鼻水。ハンカチでぬぐえどもぬぐえども,流れてくる。

 ♪もうどうにもとまらない♪の山本リンダさんの歌声が聞こえてくるようだ。リンダも真っ青,「ヒロシこまっちゃう」である。

♪噂を信じちゃいけないよ♪とリンダは歌っていたけれど,噂は信じてよかったのだ。突然のごとく花粉症になるのは本当だったのだ。



辛い講義(徹底解析理論編第26回)の内容は,添付情報の話でした。

その中から,書面申請の原本還付のネタを。

原本還付の論点で,最も大切なことは「対象とならない書面」をマスターすること

受講生の皆様はベーシックテキストⅢP65でしっかりと確認してほしい。

その中の印鑑証明書について。

原則として,印鑑証明書は原本還付の対象とならない。

表示に関する登記の書面申請で申請情報と併せて提供しなければならない印鑑証明書,すなわち所有権の登記がある不動産について合の付く登記を申請する場合に提供する印鑑証明書は(令16Ⅱ・18Ⅱ),申請人である所有権の登記名義人本人を確認するためのものであり,印鑑証明書の巧妙な偽造事件の多発から,登記完了後も登記所において原本を保管することが望ましいとされたからである。また,申請情報と併せて提供しなければならない承諾書に添付する承諾書作成者の印鑑証明書も還付対象とならない。当該表示に関する登記の添付書類として提供する承諾書とは,次のものをいう。
表題部所有者の更正の登記における表題部所有者の承諾書(令7Ⅰ⑥・別 表二項)
表題部所有者の持分の更正の登記における申請人以外の者で持分を更正すべき共有者の承諾書(令7Ⅰ⑥・別表三項)
合体による登記等における存続登記の登記名義人の承諾書及び抵当証券の所持人又は裏書人の承諾書(令7Ⅰ⑥・別表十三項)
共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記における所有権の登記以外の権利に関する登記の登記名義人の承諾書(令7Ⅰ⑥・別表十八項,十九項)
 なお,これらの承諾書は,承諾書自体も規則55条第1項の「当該申請のためにのみ作成された委任状その他の書面」に該当し,原本還付の対象とならない…平成21年第12問・アイで出題


上記以外の印鑑証明書については,原本還付の対象となる。

例えば,次のもの。

・遺産分割協議書に押印された相続人の印鑑証明書

・建物表題登記における所有権証明書として提供された建築工事人の工事完了引渡証明書に添付する工事人の印鑑証明書…平成21年第12問・エで出題


今日は市販の薬で鼻水は止まっているが,どうも口の中が気持ち悪い。薬の副作用のようだ。


これからの人生は花粉症と付き合うことになるのかと思うと憂鬱だ。寝ているうちに,誰かが私の鼻を付け替えたのではないかと思うほどの突然の花粉症。

「前の鼻を戻してくれえ。」と誰かに還付請求できればいいのだが・・・。