LECのお正月は横内がお相手をします | 土地家屋調査士受験!カネコのちょっと役立つハナシ

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 ディープインパクト。ディープで美味しい思いをしたのは何年前の有馬記念だったかな。強いお馬さんでした。明後日は有馬ですね。

 

 ディープインパクトのように強烈な印象を私に与えた男がLECにいる。オールバックに黒のワイシャツ。そして,いかつい顔。この上ない強烈なインパクト。横内章典専任講師であります。もっとも,本校のホームぺージに掲載されている写真は白のワイシャツですが・・・。常識を重んじてということでしょうか。僕は黒がいいと思うのだけどね。


 「横内です。よろしくお願いします。」と初対面の挨拶の時はちと引いてしまった。もしも道ですれ違ったら,どうぞと言わんばかりに道を譲り,電車の中で一緒になったら,どうぞと言わんばかりに席を譲る。外見はそんな感じの人だものね。ちと失礼かな?


 初対面から二ヶ月後くらいだっただろうか。講義を収録するために中野本部に赴いた時,他のスタジオで講義をしている横内先生がモニターに映っていた。どんな講義をするのだろうかと興味津々で見ることにした。「う~ん。なかなか上手いなこの男。」と思いつつ彼の講義を見入ってしまった。街頭テレビの状態だ。横内先生は私にとっての力道山となってしまったのだ(こんなことをブログで書くと彼にプレッシャーをかけることになるかもしれないが・・・)。今まで見てきた講師で上手いなあと思ったのは二人。横内先生と池永先生。もっとも,私の講義も賛否両論あるみたいなので,人の講義を評価できる立場ではないのだが,個人的にはこのお二人の講義はいいと思う。

 

 さて,LECのお正月ですが,この横内講師が先陣をきりまして,皆様方のお相手をさせていただきます。

 何をやるかというと,講座タイトルはこちら「道場:調査士受験生のための条文読み込み道場」。何やら条文を読み込むらしいです。

 日時は1月3日の13:00からです。いいですね。この1月3日というのが実にいい。

 

 受験生 わかっちゃいるけど 三が日

 

 受験生という身分で勉強しなければいけないと思ってはいるのだけれど,正月独特のおめでたい雰囲気に流されて,食って寝て,飲んで寝てのだらだら生活をしてしまい,貴重な三が日を棒に振った受験生Kが詠んだ句であります。う~ん,後悔の念が滲み出ていますなあ(自らの句を自ら批評するお馬鹿であります)。

 

 元旦ぐらいいいかな。二日もまあいいかなと思っていると,三日目も無駄になってしまうことって・・・アルヨネエ。やはりここはLECの講義があるということで,家を飛び出してLEC新宿エルタワー本校に行こうではありませんか。きっと良かったと思えるはずです。


 「優しく指導しないと,今の受験生はついてきませんよ。」と忘年会でおっしゃっていた横内講師です。皆様の正月ボケした頭を優しく,優しく解きほぐしてくれることでしょう。六法と5000円を持参して,受講していただければと思います。受験生の皆様よろしくお願いします。


 私も,負けじと,今回のブログでは条文解析をしておきます。

 とりあげるのは不動産登記法第33条第1項及び第2項。

 

第1項 不動産の所有者と当該不動産の表題部所有者とが異なる場合においてする当該表題部所有者についての更正の登記は,当該不動産の所有者以外の者は,申請することができない
第2項 前項の場合において,当該不動産の所有者は,当該表題部所有者の承諾があるときでなければ,申請することができない。



第1項からは次のことを確認です。


■表題部所有者の更正の登記の申請適格者は真実の所有者であること。

 よって,申請手続を処理する登記官においては,登記の申請をしている者が真実の所有者本人であることを確認しなければなりません。また,当該所有者はこの更正の登記によって登記記録に所有者として記録されますから,表題登記に準じた添付情報である「①」及び「②」が必要となります。



第2項からは次のことを確認です。


■表題部所有者の更正の登記を真実の所有者が申請するには,現在表題部に所有者として記録されている者の承諾が必要であること。

 よって,申請手続を処理する登記官においては,現在表題部に所有者として記録されている者の承諾が得られたことを確認しなければなりません。ですから,「③」を申請情報と併せて提供しなければなりません。



答え(①と②は順不同)


①当該表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報


②当該表題部所有者となる者の住所を証する市町村長,登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては,これに代わるべき情報)


③表題部所有者の承諾を証する当該表題部所有者が作成した情報又は当該表題部所有者に対抗することができる裁判があったことを証する情報


 これらの添付情報は,表題部所有者更正の登記の必須添付情報です。不動産登記令別表二の添付情報欄を見て下さい。このイロハの三つは大事です。その上の申請情報欄の申請情報が穴っぽいですから,要注意を。


 などとやってみましたが,実務経験豊富,知識豊富,優しさ豊富の三拍子そろった横内先生ですから,私とは違った切り口,雰囲気で,充実した三時間の講義をすることと思います。お時間の都合がつく受験生の方は,是非,受講をお願いします。