ジェネレーションギャップ | 土地家屋調査士受験!カネコのちょっと役立つハナシ

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毎週日曜日は水道橋生クラスでの講義。午前と午後二コマである。

10月11日の午前の講義を終え,お昼は,20代前半の受講生Gさん,20代後半の受講生Kさんと水道橋校の目の前にある蕎麦屋で食べることにした。去年の受講生達とはここでよく食べた。そばと丼のセットを注文する者が多かったが,彼らは「午後の講義で眠くなりますから,蕎麦だけにしておきます。」とセットは注文しない。えらいねー,去年の受講生に聞かせてやりたい。午後の講義は「13:00~15:30」と本試験と同じ時間帯なので,今からこの時間に集中できるようにと気合いが入っているのだろう。




Gさんは,「郷秀樹」,そう「帰ってきたウルトラマン」の主人公に名前が似ており,芸名のようなかっこいい名前である。

そのことを彼に伝えると,「帰ってきたウルトラマン」はわかりませんとのこと。そうか「帰ってきたウルトラマン」は知らないのだな~。私は,ウルトラマンは「帰ってきたウルトラマン」からリアルタイムで見ていたのだが・・・,ジェネレーションギャップ(この言葉も彼らは知らないかもしれない?死語かも?)を感じた。




午後の講義でもジェネレーションギャップを感じることに。

♪西から昇ったお日様が東に沈~む これでいいのだ~ これでいいのだ~ ボンボンバカボン バカボンボン♪と講義中に美声?を披露。

午後の講義は眠気との戦いもあるかと思い,少しだらだらとした空気を解消するためにもと歌ったのだが,若い人達の中にはきょとんとしている人がちらほら。バカボンを知らないらしい。一抹の寂しさを感じるおじさんであります。




この歌でつかみはオッケーだったかどうかは疑問だが,話した論点は民法の条件。

A「お日様が西から昇ったら,この時計をあげよう。」

B「是非,お願いします。」

停止条件付の贈与契約だが,この条件は将来成就することのない不能条件である。


練習問題 次のa,bについて,「停止」,「解除」の適当な方に○をつけよ。

a 不能の(停止,解除)条件を付した法律行為は,無効とする。

b 不能の(停止,解除)条件を付した法律行為は,無条件とする。


民法第133条の内容だ。「お日様が西から昇ったら,この時計をあげよう。」といったように,将来において実現が不能である事実を条件とするものを不能条件という。このような不能の停止条件を付した法律行為は,条件が永久に成就せず効力が生じることはあり得ないので,無効である(民133Ⅰ)。一方,「あなたにこの時計をあげるが,お日様が西から昇ったら,返してほしい。」といった不能の解除条件を付した法律行為は,条件が永久に成就せず効力が消滅することがないので,法律行為は無条件である(同Ⅱ)。

調査士試験においても,条件は平成19年第1問で出題されているので,上記の内容は把握しておくべきである。



 民法の講義では,失踪宣告で「寅さん」を登場させたりもするが,だんだんと「それ何」という視線が多くなっているように感じる。「おじさんになったナー」と感じる今日この頃であります。歳は無条件にとっていくものですね。