東京青調会 | 土地家屋調査士受験!カネコのちょっと役立つハナシ

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8月1日土曜日,水道橋駅近くの貸会議室で講義をした。

受験指導の講師である私だが,目の前にいるのは受験生ではなく元受験生の面々である。50名ほどの現役調査士の先生方である。

東京青調会という若手調査士の作るグループにお呼びいただいての講義をした。同会は実務における日々の疑問の解消,知識の拡充,スキルアップを目的として研修などを行っているグループだ。講義の前に,課題について数人のグループで真剣に語り合う先生方の姿を見て,刺激を受け,感化された。一人一人がより良い調査士になろうと切磋琢磨されている。向上心を持った先生達を見て,どこかぬるま湯につかってしまっている自分が恥ずかしくなった。


調査士をはじめ資格試験の合格はゴールではなく,新たなスタート。実務界へデビューしても,受験の知識だけで業務はできない。仕事のやり方をマスターし,技術の向上を経て一人前の資格者となっていく。

合格者は砂浜の中から生まれたウミガメの赤ん坊。実務界という大海原へデビューする。しかし,海にたどりつけなかったり,海にたどりついても,その中でもがき苦しむ日々。立派で堂々としたウミガメになって,大海原を泳ぐには,一つ一つ,目の前に現れる困難を乗り越えて成長していくしかない。

東京青調会の先生方は,そんな意識をお持ちなのではないだろうか。向上心溢れる先生方が,将来,必ずや調査士界を引っ張って下さる立派なウミガメになられることを心から願う。


講義の中心は,仮登記,信託の登記,差押えの登記がある不動産において,登記記録上の所有者を認定するための基礎知識を御提供するもの。実務家の先生に御満足いただける内容であったかどうかはわからないが,実務における一助になれば幸いである。

受験生の皆さんは,仮登記,信託の登記,差押えの登記について,次の点を確認しておいていただきたい。

・仮登記については,1号仮登記と2仮登記の違いを確認した上で,区分建物の敷地に登記された1号仮登記の付いた所有権は敷地権とならず,2号仮登記の付いた所有権は敷地権となること。

・信託の登記については,信託の登記のある土地については,所有権の登記名義人は受託者であり,その者が同土地の表示に関する登記における申請適格者になること。

・差押えの登記については,同土地の分筆の登記において,差押えの登記は消滅承諾の対象とならないこと。

いずれも過去の出題実績のある論点。とれませんではすまされません。


試験まであと20日あまりとなった。悔いの無いようにラストスパートを頑張ってほしい。