民法の知識は実務においても大事! | 東京都大田区の行政書士しょうぶの至誠ブログ

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2014年6月1日に東京都大田区で行政書士登録・開業しました。主な取扱業務は補助金申請サポート業務と株式会社・合同会社・一般社団法人の設立業務です。

おはようございます。


本日の東京もやや涼しい気候です。お天気が午後から崩れないか、少々心配です。


さて、上記タイトルにも書きましたが、民事法務に携わっていると、案外といいますか、やはり民法の知識を使うことがかなり多いです。


もちろん、民法は一般法で、その他に特別法はたくさん存在するのですが、それでも事の出発点になるのが民法だったりするのです。


これまでに私が携わった業務の中でも、共有持分の規定や、債務不履行責任の規定、不法行為の規定等、数多くの民法上の条文を参照し、お客様にご説明をしたことがあります。


よく行政書士業界では、行政書士試験の法律科目と実際に実務で使う法律は全く一致しないと言われていますが、私が実務で頻繁に参照する民法なんて、まさに行政書士試験の主要科目ですよね。


つまり、行政書士試験の受験生時代に民法を必死に勉強し、得意科目にしておくことは、きっと実務に出てから役に立つ場面も少なからずあると思うのです。


私はこのことを、行政書士になって民事法務に携わるようになってから初めて気付きました。お恥ずかしい限りですが。


今後は、スキマ時間等をうまく使って、事務所にある民法の基本書を用いて今一度民法の確認と復習をしてみようか・・・・・・そんなことを思う今日この頃です。






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