おはようございます!浜松、磐田、袋井で活躍している社会保険労務士です!
今日は、選択制確定拠出年金についてのお話の続きです。
前回は、企業年金の概要と選択制確定拠出年金の特徴について説明しました。
参考記事:選択制確定拠出年金とは!? ー社会保険料の削減と退職金(老後資金)の確保を実現ー
それでは、選択制確定拠出年金の仕組みを見てみましょう!
① 給与の一部を手当に置き換える
② 従業員が掛け金として拠出するか、手当としてもらうかを選択する
①で手当として置き換えた部分の使い道を、従業員本人が選択することができるので
”選択制”確定拠出年金
と呼ばれます!
②で手当として今まで通りもらうことを選択した場合には、実質今までと何も変わらないことになるのがお分かりいただけると思います。
確定拠出年金(選択制ではない)では、従業員個々にこのような選択は出来ません。
また、拠出金も給与とは別に企業が拠出する仕組みでした。
この違いは大きいですよね。
選択制確定拠出年金では、企業は新たな負担をすることなく、福利厚生制度(退職金、老後資金)を導入できることになるのですから。
今の社員を大事にするため、そして、今後優秀な社員を確保する上で、このような制度を導入していることは魅力的ですよね。
ただ・・・
ここまでお読みになった方の中には
「これと社会保険料の削減ってどう関係あるの??」
「従業員にとって損では?」
と感じられている方がいらっしゃるのではないでしょうか。
そうなんです、これらがもう一つの大きなポイントになります!
次回は社会保険料との関係について紹介したいと思います。
本日もお読みいただきありがとうございました!
【本日のポイント】
”選択制”とは従業員が個別に選択できる仕組みということ
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選択制確定拠出年金のメリット ー社会保険料の削減ー
水谷 拓郎@社会保険労務士
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