住宅ローン控除は他の特例との兼ね合いに注意! | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

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こんにちは!税理士の高山弥生です。

 

マイホームを売って

3,000万円控除を受ける

 

マイホームを買って

住宅ローン控除を受ける

 

ついでにマイホームを買うときに

贈与の特例を使う

 

こんなときはご注意を!

 

去年会計検査院が税務署のチェック漏れを

指摘した部分になるんですけど

 

まあ、あの税務署の縦割り行政状態じゃあ

こういうチェック漏れは起こりえますよね。

 

だって、

住宅ローン控除は個人課税部門で

3,000万円特別控除や贈与は資産課税部門なんだもん。

 


 

いや、住宅ローン控除+贈与特例は

資産課税部門でチェックされるべきかな・・・?

 

贈与特例を受けても

住宅ローン控除を使うことはもちろんできますが

そのときに住宅の取得対価を贈与分

減額しなくてはいけません。

 

ローン控除はローン残高か住宅対価どっちか低い方

となりますから

贈与分を差し引かないと間違うおそれがあります。

 



あと



 

マイホームを売却して3,000万円控除を使って

譲渡税かからず

新しいマイホームで住宅ローン控除を受けるのは

至難の業。

 

新しいマイホームを購入した年の

前後2年間の間に

住居系の特例(3000万円控除も含みます)を受けていた場合

住宅ローン控除は使えないので

 

マイホームを売って

貸家に住んで3年後に

新しいマイホームを買うというパターンが


3000万円特別控除と住宅ローン控除のW適用可能

となってきます。


2年間置けばいいわけです。

 

あとは、

新しいマイホームを買って住宅ローン控除

うけたら、3年目に古いマイホームを売るパターン。



 


いうのは簡単ですが

 

 

マイホームを買うも売るも

タイミングが大切なので

そうそううまくいく人はいないでしょうが


 会計検査院の調査で

それなりにいたようで

 

これは2020年4月以降使えなくなるようです。(令和2年度税制改正)

 

 

 

 ともかく、

措置法重複は気をつけるにこしたことは

ありません。

重複にあまり神経使わなくてもいいのは

取得費加算くらいですかね。

 





 

 

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