埼玉、東京、神奈川も!台風19号被災地域は相続税申告期限の延長があります | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

難解な税金を簡単に!きっとあなたの知りたいことはこのブログに書いてあります!たまにダイエットも。

 
こんにちは!税理士の高山弥生です。

 



令和元年台風19号ですが
この影響を受けた地域

宮城、福島、栃木、千葉、埼玉は県内全域
東京は大田区、あきる野市、八王子市、
日の出町、檜原村、
神奈川は川崎市、相模原市

  他にもありますがすいません省略!




この地域内の土地等を相続した方!



この地域内土地等を平成30年12月10日から
令和元年10月9日までの間に相続により取得して

令和元年10月10日において所有していたなら


路線価に調整率を乗じて
評価することができます!


ついでに、

申告期限が
令和2年8月11日になります!


え、なんで?



措置法で指定災害にあった場合、災害発生の翌日から
10月を経過する日、に延長されるとなってます。



延長してるんだー。
でも、もう出しちゃおうかな?


いえいえ、申告したくてもできないんです。


調整率がまだでないから。

 

 


高い評価で申告したくないですもんね😅



 

 

埼玉の相続なので、申告期限伸びました〜

 

 

 

更新の励みになりますので

クリックお願いします!

 

 

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村