こんにちは!税理士の高山弥生です。
そろそろ確定申告の足音が
聞こえてくる時期になりましたね。
良く質問を受けるのが
「何が経費になって何がならないのか」。
ちょっと今日は真面目に。
会計事務所スタッフさんは頑張って読んでみてね!
本当は個人事業主さんにもちゃんと読んでほしいところです。
必要経費に算入できるものは・・・
所得税法第37条
・・・必要経費に算入すべき金額は・・・
総収入金額に係る売上原価その他
当該総収入を得るために直接要した費用の額
及び
販管費、一般管理費その他
これらの所得を生ずべき業務について生じた費用
とされています。ここでの直接、というのは
売上原価が増えると売上が増えますよね。
必要経費はまず
売上にダイレクトに影響があるもの。
所得税法第45条
・・・次に掲げるものの額は・・・必要経費に算入しない。
一 家事上の経費及びこれに関連する経費で政令で定めるもの
ここまでで、必要経費になるものは
家事上の経費、これに関連する経費で政令で定めるものはダメ
とわかります。
じゃあ、政令で定めているダメな経費は何かというと
ダメな経費
施行令96条
1「家事上の経費に関連する経費の主たる部分が・・・
業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を
明らかに区分することができる・・・経費」以外の経費
ちょっとややこしいですが
ダメな経費とは
「事業に必要と明らかに区分できる経費」以外の経費
イコール区分できない経費。
裏を返せば区分できれば
経費にしてOK。
所得税法は正確な所得を計算するために
家事費が必要経費に入り込まぬよう
かなり神経質になっています。
でも、家事費と必要経費の間の支出は
たくさんあるわけで、それを認めないというのは
さすがに極端すぎます。
そこで、政令で家事関連費もきちんと
事業遂行上必要と区分できるならOKと
なっているのです。
区分できるなら
が難点なのですが・・・
じゃあどんなのが区分できてるっていうのか???
3階建てで1階を店舗としているのなら
建物の1/3の固定資産税を必要経費に入れることは
OKでしょう。
でも、事業でも家事でも同じ水道を使っている場合
水道使用量を建物とおなじ面積で按分1/3でいいのか?
という問題があります。
区分できるなら
区分できるなら
区分できるなら( ノД`)
ただ
預金から引き落とされていれば
経費として認められるわけではないのです。
必要経費としての合理性を示すのは
納税者の義務!
どう考えれば区分できるか
これはやはり税理士がいろんな経験を持ってますので
ご相談するのがはやいかなあと思います。
同じ理由から、飲食費だって
誰とどんな打合せをしたのか
記録を残すことはとても大切です。