個人事業主。どこまで経費になるの? | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

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こんにちは!税理士の高山弥生です。

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そろそろ確定申告の足音が

聞こえてくる時期になりましたね。

 

良く質問を受けるのが

「何が経費になって何がならないのか」。

 

 

ちょっと今日は真面目に。

会計事務所スタッフさんは頑張って読んでみてね!

本当は個人事業主さんにもちゃんと読んでほしいところです。

 

 

 

必要経費に算入できるものは・・・

 

所得税法第37条

 

・・・必要経費に算入すべき金額は・・・

総収入金額に係る売上原価その他

当該総収入を得るために直接要した費用の額

及び

販管費、一般管理費その他

これらの所得を生ずべき業務について生じた費用

 

とされています。ここでの直接、というのは

売上原価が増えると売上が増えますよね。

必要経費はまず

売上にダイレクトに影響があるもの。

 

 

 

所得税法第45条

・・・次に掲げるものの額は・・・必要経費に算入しない。

一 家事上の経費及びこれに関連する経費で政令で定めるもの

 

 

ここまでで、必要経費になるものは

家事上の経費、これに関連する経費で政令で定めるものはダメ

 

とわかります。

 

じゃあ、政令で定めているダメな経費は何かというと

 

ダメな経費

施行令96条

1「家事上の経費に関連する経費の主たる部分が・・・

業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を

明らかに区分することができる・・・経費」以外の経費

 

 

ちょっとややこしいですが

ダメな経費とは

「事業に必要と明らかに区分できる経費」以外の経費

イコール区分できない経費。

 

裏を返せば区分できれば

経費にしてOK。

 

 

 

所得税法は正確な所得を計算するために

家事費が必要経費に入り込まぬよう

かなり神経質になっています。

 

でも、家事費と必要経費の間の支出は

たくさんあるわけで、それを認めないというのは

さすがに極端すぎます。

 

そこで、政令で家事関連費もきちんと

事業遂行上必要と区分できるならOKと

なっているのです。

 

 

区分できるなら

 

が難点なのですが・・・

じゃあどんなのが区分できてるっていうのか???

 

3階建てで1階を店舗としているのなら

建物の1/3の固定資産税を必要経費に入れることは

OKでしょう。

 

でも、事業でも家事でも同じ水道を使っている場合

水道使用量を建物とおなじ面積で按分1/3でいいのか?

という問題があります。

 

区分できるなら

区分できるなら

区分できるなら( ノД`)

 

 

ただ

預金から引き落とされていれば

経費として認められるわけではないのです

 

 

必要経費としての合理性を示すのは

納税者の義務!

 

 

どう考えれば区分できるか

 

これはやはり税理士がいろんな経験を持ってますので

ご相談するのがはやいかなあと思います。

 

 

同じ理由から、飲食費だって

誰とどんな打合せをしたのか

記録を残すことはとても大切です。

 

 

 

 

 

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