経営者保証をなくすために具体的になにを心掛けたらいい? | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

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こんにちは!税理士の高山弥生です。

 

昨日に続き経営者保証に関するガイドラインです。

 

経営者保証を外せるかどうか、

外せたらいいなあと思っている社長さん、

たくさんいらっしゃると思います。

 

事業を引き継ぐ人にとってもそうですよね。

いきなり多額の連帯保証人となることは

脅威です。

 

 

経営者保証に関するガイドラインにより

経営者保証を外すには?

 

経営者保証に関するガイドラインでは

法人の業務、経理、資産所有等に関し、

適切な運用をはかることを通じて法人個人の

一体性の解消に努めることを求めています。

 

 

法人の事業に必要な本社や工場、営業車などの

試算を社長名義で所有している場合、

 

社長個人の都合で

これらの資産を売却したり担保に入れてしまったら

事業継続に支障がでる可能性があります。

 

 

そのため、

このような資産を社長所有とするのではなく

法人が所有することが望ましいです

 

 

自宅が店舗を兼ねていたり、自家用車が営業車を

兼ねている場合などは、法人が社長に適切な

賃料を支払うことによって実質的に法人と個人が

分離していると考えることができます

 

適切な賃料を払っているのであれば、

もし社長個人の資産を事業で使えなくなってしまっても

他から事業用の資産を借りることができます。

 

 

経理・家計の分離については

・事業上の必要が認められない「法人から社長個人への貸付」はしない

・個人として消費した費用(飲食代など)を法人の経費処理としない

などが挙げられます。

 

おそらく、税理士からいつも言われていること

ではないでしょうか(笑)

 

経営者保証を外したい!と思ったならば

すぐに税理士に相談しましょう!

 

 

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