連帯保証は怖い!・・・どう怖いの?外れる方法は?「経営者保証ガイドライン」 | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

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こんにちは!税理士の高山弥生です。

 

 

日本は間接金融が主流の国ですので

事業を始める時や運転資金など

資金が必要な場合、金融機関からの借入を考えると思います。

 

その時、たいていが経営者保証を求められます。

 

経営者保証って?

 

会社で借りたお金を会社が返せないときに

社長の個人的な財産で会社のお金を返すこと。

 

 

このときの経営者保証ですが、連帯保証です。

 

 

連帯保証って怖いんです。

借金した本人と変わらないのです。

 

 

債権者が来て、「お金返して」と言ってきた場合

保証人だったら

「債務者に返してもらって」と言いえますが

 

連帯保証人は言えません。

 

 

また、保証人が複数人いる場合、

たとえば保証人が3人いるなら債務負担は1/3で

と主張できますが

 

連帯保証人はできないのです。

 

 

繰り返しになりますが

社長は連帯保証人。

 

 

会社の借入が大きく多額の保証をしている社長は

会社を大きくするために新たな事業を始めたくても

会社の借金が自分に降りかかると思うと

二の足を踏むこともあるでしょう。

 

会社を若い世代に譲りたくても

時期社長が会社の連帯保証人として

リスクを背負うのをためらったら

事業承継もうまくいきません。

 

 

そこで、このような経営者の負担を軽減すること、

 

経営者の新事業への挑戦意欲を後押しし

経営に失敗した場合でも再スタートを切りやすくするため

 

日本商工会議所と全国銀行協会が

協同で策定したのが

「経営者保証に関するガイドライン」です。

 

ガイドラインでは、経営者保証なしでの融資について

社長と会社の資産・経理の明確な分離

を求めています。

 

社長が会社を私物化せず、

きちんと正しい処理をしていること。

 

他にもありますが、

要は他人資本が入っている

会社と同じように

しっかりやればいいのです。

 

 

税理士は社長に対して

税務署に怒られちゃいけないから

ちゃんとやりましょうという

指導の仕方から

 

きちんと経理処理すれば

社長の負担をなくせるんですよと

指導の仕方に変えることができます。

 

 

とても前向きで、

社長にとっても、

会社にとっても、

税理士にとっても、

 

いいことばっかり!

 

ぜひ下記↓ご覧ください。

 

政府インターネットテレビ「経営者保証なしで融資を受けられる可能性があります」

 

 

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