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今日は、「ひっかけパターンを知る」の番外編をお送りします。

お題は、「奇問・難問は正解肢としない」です。

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これまで全7回に渡って色々な作問テクニックをご紹介しました。

択一式の選択式に向き合う際に、どのような点に着目して文章を読むべきか少しはお分かりいただけたのではないかと思います。

しかし、それでもテキストにも載っていないような未知の規定から出題された際には、パニックに陥り、冷静に正誤判断ができなくなるかもしれません。

しかし、安心してください。

しっかりと「基本事項、頻出事項」を押さえて学習をしてきた上で、そう感じるのであれば、それはほぼ「正解肢ではありません」。ですから、残りの選択肢の中から、正解肢を探せばよいのです。

どうしてそう言い切るのかいうと、基本事項でも頻出事項でもない部分の知識を問うことが、この試験の目的ではないからです。決してマニア向けのクイズではないのです。

(一部の選択式の出題については、やや疑問を感じますが。)

この試験では、そのようなマニアックな選択肢に振り回されない精神力と、基本事項・頻出事項に関する確かな知識が求められているのです。

もちろん中には、「どうしてこんな部分から出題するのか?」「どうしてこれが正解肢なのか?」と感じる出題もあります。

しかし、そのような問題は、平均点を調整するための「満点阻止問題」なのです。その問題で勝負が決まることはありません。

ですから、テキストや過去問に掲載されていない事例をあれこれと考えたり、重箱の隅と思われるような規定を追及するのではなく、テキストで強調されている基本事項・頻出事項をしっかり押さえるようにしましょう。

次回も番外編2をお送りします。

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~本日の論トレ(論点トレーニング)~

以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!


<平成25年度 労災保険法 第9問B(徴2号)>

労働保険の保険関係は、適用事業の事業主が、その事業が開始された日から10日以内に保険関係成立届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによって成立する。

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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!

では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。

労働保険の保険関係は、適用事業の事業主が、その事業が開始された日から10日以内に保険関係成立届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによって成立する

保険関係は、届出や手続きをもって成立するのではなく、強制適用事業が開始された日に、「法律上当然に」成立します。

つまり、本肢のように、保険関係成立届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによって成立するものではありません。

なお、事業が開始された日とは、以下のいずれかに該当する日を指します。

a)文字どおり、強制適用事業を開始した日
b)労働者の雇入れにより、強制適用事業となった日
c)暫定任意適用事業が、強制適用事業となった日


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