にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ
↑ブログランキングに参加中です。クリックをよろしくお願いします<(_ _)>

暫く更新が滞っておりましたが、「択一式試験で点数を伸ばすコツ」をお送りします。

           ・
           ・
           ・

今回は、「架空の規定」という作問手法をご紹介します。

これまで様々な「誤り」を作るテクニックをご紹介してきましたが、
今回のご紹介するものが「最も作問難易度が高く」、作問者のセンスが試されます。

(そんなことは、皆さんにとってはどうでもいい話ですが。)

つまり、存在しないルールを、
あたかも存在するかのように」作問するという手法です。

あからさまなものは直ぐに「誤り」と見抜かれてしまいます。

受験生に『ひょっとしてテキストを見落としているのかも・・・』と、
疑心暗鬼にさせるような高度な作問スキルが要求されます。

幾つかサンプルを提示します。

--------------------------------------------------------------------

<平成19年度 雇用保険法 第10問D>

政府は、未納の労働保険料について、納期限までに納付しない事業主に対し、
期限を指定して当該労働保険料の納付を督促した場合において、当該事業主
がその指定期限までに未納の労働保険料を納付しないときは、国税滞納処分
の例によって、処分することができるとされており、その権限は各都道府県
税事務所に委任されている。

           ・
           ・
           ・
           ・
           ・
           ・
           ・

これは、自信をもって「誤り」と判断したい出題です。

4行目以降の「その権限は各都道府県税事務所に委任されている
という部分が誤りです。

このような規定は存在せず、滞納処分は「政府」が行います。

#なお、「健康保険法・国民年金法・厚生年金保険法」についても、
#「滞納処分」に関する規定がありますが、こちらは「市町村」に対して、
#その処分を「委託」することができます。

テキストに、「各都道府県税事務所」というものは登場しませんので、
かなり違和感を感じるはずです。

--------------------------------------------------------------------

<平成21年度 国民年金法 第8問A>

死亡した被保険者によって生計を維持していた妻であっても、遺族の範囲に
属する子を有しないときは、遺族基礎年金を受けることができない。ただし、
当該妻が障害等級1級又は2級の障害の状態に該当する場合は、遺族基礎年
金の受給権を取得できる。

           ・
           ・
           ・
           ・
           ・
           ・
           ・

初学者の方の多くが「苦手意識を持つ年金法」からの出題です。
答えは「誤り」ですが、自信をもって「誤り」と判断できますでしょうか?

具体的には、3行目以降の記述が誤りです。
このような規定は存在しません。

妻は、以下のいずれかに該当する「子と生計を同じく」する場合にのみ、
遺族基礎年金の受給権者となります。

a)18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子、又は、
b)20歳未満であって、「障害等級(1級又は2級)」に該当する障害状態
 にある子

このように、「見たことがない」と感じるルールであっても、
自分に自信がなければ、「自分の勉強不足かも・・・」と自分を疑ってしまう
ことはよくあります。

--------------------------------------------------------------------

結局、このような出題にひっかからないようにするためには、
自分に自信をもって問題に臨む」しかありません。

そのためには、基本事項をしっかりと仕上げることが重要ですし、
本試験当日は、「迷いなく自分を信じること」が必要です。

自分が見たことない規定は、架空の規定である
こう自分を信じ切ることができたときに、合格を手にすることができます。

PS:本日の論トレはお休みです。


択一式の点数が伸び悩んでいる方はコチラ!

択一式試験で点数を伸ばすコツ(目次)はコチラ!

質問回答サービスの詳細はコチラ!

他のブロガ―さんの記事はコチラ!

☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ