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暫く更新が滞っておりましたが、「択一式試験で点数を伸ばすコツ」をお送りします。

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前回に引き続き、「誤りを作るための作問テクニックを知る」の第2弾として、
要件の加除等」という作問手法をご紹介します。

社労士試験の出題対象となる法令は、その多くが「保険法」です。

そして「保険法」の構成要素としては、保険者、被保険者、保険事故、給付、
費用、不服申し立てがありますが、それぞれに「要件」があります。

そして、「要件」とは、

「××になるためには、AとBとCでなければならない。」
「○○を受けるためには、DとEを満たさなければならない。」
「○○をするためには、FとGでなければならない。」

などのアルファベット部分を指します。

そして、知識を問う社労士試験においては、この「要件」を問うというのが、
作問の王道」であるといえます。

そのため、特に、「頻出の給付等」については、これらの「要件」をしっかり
と押さえる必要があります。

この部分のインプットが雑であると、合格することはできません。

なお、作問のパターンとしては、

1)要件の一部(数値等)を変更する
2)要件を一部削除する
3)要件を追加する


が考えられます。

2)の例としては、

二次健康診断等給付は、一次健康診断において、血圧検査、血液検査その他
業務上の事由による脳血管疾患及び心臓疾患の発生にかかわる身体の状態に
関する検査であって、厚生労働省令で定めるものが行われた場合において、
当該検査を受けた労働者がそのいずれの項目にも異常の所見があると診断
されたときに、労働者の「請求を待つまでもなく」行われる。

二次健康診断等給付を受けるためには、労働者の「請求」が必要であり、
この要件がない本肢は、「誤り」となります。

#なお、傷病(補償)年金を除き、労災保険法に規定する保険給付を受ける
#ためには、いずれも「請求」を要する。

3)の例としては、

建設の事業が数次の請負によって行なわれる場合であって「元請負人が申請し、
厚生労働大臣の認可を受けたときは
」、労働保険徴収法の規定の適用については、
その事業を一の事業とみなし、元請負人のみを当該事業の事業主とする。

いわゆる「請負事業の一括」についての出題ですが、建設の事業であって、
他の要件に該当する限り「法律上当然に一括」されるため、本肢のように
「厚生労働大臣の認可」は要しません。

なお、それぞれの出題数は、
1)変更 > 2)削除 > 3)追加、という順になります。

繰り返しになりますが、要件を問う出題があった際には、

1)書いてあることそのもの(数値など)が誤っていないかどうか?
2)足りないものはないか?
3)余計なものが混ざっていないか?


という視点で選択肢をチェックするようにしましょう。

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~本日の論トレ(論点トレーニング)~

以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!

<平成22年度 国民年金法 第7問C>

日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の在外邦人で任意加入している
者が保険料を滞納したとき、保険料を納付することなく2年経過した日に
被保険者資格を喪失する。

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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!

では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。

日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の在外邦人で任意加入している
者が保険料を滞納したとき、保険料を納付することなく2年経過した日に
被保険者資格を喪失する。

正しくは「2年経過した日の翌日に」です。

なお、国内居住者が保険料を滞納し、督促状の指定期限までに保険料を納付
しないときには、「その日の翌日」に被保険者の資格を喪失します。


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