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先週末は、模擬試験を受験された方も多かったのではないでしょうか?
いずれ記事にしたいと思いますが、「点数自体」に一喜一憂しても意味はありません。
もう少し細かく分析して、次へのステップとしましょう。

また、思うような点数が取れなかった方も、今から3ヵ月間もありますから、
十分挽回することもできます!ここからが勝負の3ヵ月です!

さて、今日も、「択一式試験で点数を伸ばすコツ」をお送りします。

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今日は「誤りを作るための作問テクニックを知る」の第1弾として、
数値の入れ替え」という作問手法をご紹介します。

皆さんがお持ちのテキストは、一部の「数値」について、赤字や太字などで
強調されてはいませんでしょうか?

これは、「試験に出る可能性がある」ということを意味しているのです。

作問手法には様々なものがありますが、最も簡単、かつ、正誤が明確な問題を
作るためには「数値を入れ替える」ことが有効なのです。

つまり、「○○日」「○○年」「○○歳」「昭和○○年」「○分の○」などの
○○部分の数値を正しいものと置き換える」ということです。

作問者は出題ミスを恐れているわけですが、この方法なら安全に「誤り」の
選択肢を作れることが分かりますよね?明らかに「誤り」であると言えるからです。

科目によっても傾向は異なりなりますが、「雇用保険法」や「徴収法」などは、
数値を論点とした問題が非常に多いという特徴があります。

その他の科目についても、この作問手法は「ド定番」なので、選択肢の中に
数値が登場した場合には、必ず正しいかどうか確認しましょう。

また、本試験では、「誤り」を選ぶ設問であって、明らかに数値が誤っている
選択肢を見つけたときには、「それ以降の選択肢を読む必要はありません」。

自信があれば、数値が誤っているその選択肢を即座にマークするようにしましょう。
もちろん理由は、「正誤がハッキリしているから」です。
毎年数問は、選択肢A・Bあたりでこのように即座に判断できる出題があります。

択一式は、時間に余裕がないので、このようにして「余裕」を確保することも、
精神的な安定や、見直し時間の確保につながりますよ。

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~本日の論トレ(論点トレーニング)~

以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!

<平成19年度 健康保険法 第3問D>

日雇特例被保険者が療養の給付を受けるときは、保険医療機関等に日雇特例
被保険者手帳を提出しなければならない。

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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!

では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。

日雇特例被保険者が療養の給付を受けるときは、保険医療機関等に日雇特例
被保険者手帳
を提出しなければならない。

正しくは「受給資格者票」です。

日雇特例被保険者手帳は、日雇特例被保険者としての「身分」及び「保険料
納付実績」を証明するものであり、これをもって療養の給付等を受けること
はできません。


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