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いよいよ本試験まで残り3ヵ月となりました。

年に1度しか実施されない国家試験です。
ここからは悔いのないように、「人生でこんなに頑張ったことはないなぁ」という
くらいの努力をするのも悪くはありませんよ。

さて、今日も、「択一式試験で点数を伸ばすコツ」をお送りします。

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今後、当面は、「誤りを作るための作問テクニックを知る」というテーマで
お送りします。

当たり前の話ですが、択一式の選択肢には、「誤り」と「正しい」の2つしか
存在しません(稀に、「微妙」なものもありますが、それは別として。)。

そして、「誤り」を選ぶ設問であっても、「正しい」を選ぶ設問であっても、
結局のところ、「誤り」の選択肢を正しく選び出すことができれば、
正解にはたどり着けるわけです。

ですから、合格のためには「誤りを見抜くセンス」を磨くことが重要なのです。

そのためには、試験委員(作問者)が「誤りの選択肢を作るための手法」を
知ることが近道となります。

そんなものがあるのか?』と思われる方がいらっしゃるかもしれませんが、
実は、おおよそパターンは決まっているのです。

当然ですが、条文や通達、判例などには「正しいこと」が書かれています。
つまり、「正しい」の選択肢を作るためには、これを引用すればよいのですが、
誤り」の選択肢を作るためには、「どこかを変更」しなければならなのです。

この「変更パターン」がおおよそ決まっているということなのです。

本来、作問能力の高い方が作れば、もっと自由度が高く、複雑な初見の問題
も沢山作れるのですが、ご存知のとおり、試験委員の作問能力は低いのです。

#たとえば、遺族基礎年金は「父」にも支給されるとか、
#たとえば、労災保険は「任意」に加入するものだとか(笑)

ちょっと複雑な選択肢や、他の科目と横断するような選択肢を作ろうとすると
こんな調子なので、いつまで経っても斬新な問題は作れないのです。

これを逆手にとって、そのワンパターンな作問手法を知ろうというわけです。

次回以降、具体的な手法を1つずつご紹介していきます。

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~本日の論トレ(論点トレーニング)~

以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!

<平成23年度 健康保険法 第2問A>

被保険者が故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険
給付は行われないため、自殺により死亡した場合の埋葬料は支給されない。

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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!

では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。

被保険者が故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険
給付は行われないため、自殺により死亡した場合の埋葬料は支給されない

原則として、「故意」に給付事由を生じさせたときには、保険給付の全部
を行いませんが、自殺による死亡については給付制限の対象となりません。

死亡は絶対的な事故であるとともに、この場合の保険給付(埋葬料)は、
生計を維持していた者で、埋葬を行う者に対して支給されるという性質を
有するためです。


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