円滑な酒類ビジネス支援を通じて
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お酒の行政書士こと、
酒販免許コンサルタントの石井慎太郎です。
2014年5月7日配信済みの
酒販免許サポートメルマガ【第16号】の
バックナンバーをお届けします。
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【今回のテーマ】申請時の事業計画はどう作る?
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酒販免許の申請書には様々な書式があり、
それぞれをきちんと作成して税務署へ提出しないと
酒販免許の審査がスムーズにいかず、
何度もやり直すことになります。
この申請書の中で手こずる方が多いのが
「次葉(じよう)4」
という書式に記入する
「事業計画(販売計画)」です。
この次葉4にはお酒の区分や仕入金額、販売金額、
収支など、酒販免許を取得した後の
事業(販売)計画を記入します。
しかし、国税庁の手引書には記入に際しての
説明は極めて簡素に書かれていて、
審査を通過するためのポイントは記載されていません。
次葉4の作成は申請者の立場によって
主に2つのパターンに分けられ、
共通するポイントが1つあります。
まず、申請者は
A:酒類販売を本業として新規開業するパターン
B:既に本業があり、新規事業として
酒類販売を計画しているパターン
の2パターンによって記入方法が異なります。
Aの場合は酒類販売がメイン事業であるため、
初年度の販売見込みも当然酒類販売の仕入と
売上を記入することになります。
この際、外してはならない点は
「酒類販売のみで収支が黒字になるように
販売見込みを作ること。」
です。
税務署は赤字になるような販売計画だと
「本当に大丈夫ですか?」と慎重になり、
審査上も影響を及ぼします。
もちろん初年度から黒字化するのは
実際の事業においては厳しい面もありますが、
税務署は書面上の審査で判断しますので、
とにかく黒字になるように収支を組みます。
次にBの場合は、既に本業のビジネスがあり、
それで売上をたてることができているパターンです。
この場合、次葉4の「その他の売上」欄に
本業の売上を記入しますが、
本業である程度売上を立てられていれば
酒類販売の売上も加味して黒字の収支を
組むことは割とたやすいと思います。
弊所にも
「事業計画(販売計画)はどのように組めば
いいのですか?」
と質問をいただくことが多いですが、
とにかく
「黒字化」
するように数字を組むことを
意識していただければと思います。
ちなみに計画と初年度終了後の着地点が
異なっていても税務署からは特に何かを
言われることはまずありません。
ご自身で申請をされる方は以上の点を注意して
申請していただければと思います。
■今日のまとめ
・既存事業ありきの酒販免許申請か?
酒販免許メインの新規開業かによって数字の組み方も変わる
・黒字化する事業計画を作る!
最後までお読みいただきありがとうございました!
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