「酒の輪、人の和」の広がりに貢献する!
お酒の行政書士こと、
酒販免許コンサルタントの石井慎太郎です。
2014年4月16日配信済みの
酒販免許サポートメルマガ【第15号】の
バックナンバーをお届けします。
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【今回のテーマ】税務署審査を通過するための未成年者対応
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既に税務署へ事前相談に行ったり、
酒類販売管理研修を受講された方は
ご存知かと思いますが、
酒販免許を申請しようとすると
税務署から
「未成年者に販売しないための対策」
についてくどいほど言われます。
税務署が口酸っぱく未成年者への販売防止について
言ってくるのは
酒販免許と酒税徴収を管轄することに加え、
飲酒による事件、事故を防止するために
酒販業者への指導を徹底するように
警察から強い要請があることが挙げられます。
では、実際に酒販免許を申請する際、
特に税務署の審査を通過しやすくする
ポイントはどこでしょうか?
よくある税務署の要請事項から
2点を例にご説明します。
(ここでの審査を通過しやすくするとは
あくまでも未成年者対応についてです。)
◆その1
・消費者の目に触れるもの(ところ)には
未成年者へ販売しない旨の表示を徹底する
例えば、通販サイトやカタログ・チラシには
目立つように
「未成年者へのお酒の販売は法律で禁止されています。」
または、
「20歳以上の年齢であることを確認できない場合には
酒類を販売しない。」
といった表示を記載することが求められます。
仮にチラシが両面であったり、
カタログが数ページにおよぶ場合も
各ページに記載した方が審査上はスムーズです。
また、購入者に対する注文確認・入金確認等の
自動返信メールのひな型も提出を求められますが、
そこには
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
★ 未成年者の飲酒は法律で禁止されています! ★
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
といったように記号を使って目立つように
記載することが望ましいです。
◆その2
・通販サイトの年齢確認欄の仕組みについて
通販サイトで酒類を販売するために
通信販売酒類小売業免許を申請する場合、
購入者情報の入力欄に年齢確認欄を必ず設けます。
ただ、この年齢確認欄は
Q:「あなたは未成年者ですか?」
A:「はい・いいえ」
で答える簡易なチェック形式ではNGです。
具体的には、
・生年月日を記入させる
・生年月日を選択できるようにする
のどちらかの機能を持たせなければなりません。
他にも店頭における表示義務もありますが、
最近は通販による酒販免許申請を行う方が多いため、
上記2点に絞ってご説明させていただきました。
以上、ご自身で申請する際の
参考にしていただければと思います!
■今日のまとめ
・酒販免許申請に際して未成年者への販売防止策は必須!
・税務署が審査する未成年者への販売防止策には
必ずチェックされるポイントがある!
最後までお読みいただきありがとうございました!
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