税務署審査を通過するための未成年者対応【メルマガバックナンバー vol.15】 | 酒販免許最前線!お酒の行政書士石井慎太郎のブログ

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お酒の行政書士こと、
酒販免許コンサルタントの石井慎太郎
です。

2014年4月16日配信済みの
酒販免許サポートメルマガ【第15号】の
バックナンバーをお届けします。

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【今回のテーマ】税務署審査を通過するための未成年者対応
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既に税務署へ事前相談に行ったり、
酒類販売管理研修を受講された方は
ご存知かと思いますが、
酒販免許を申請しようとすると
税務署から
「未成年者に販売しないための対策」
についてくどいほど言われます。

税務署が口酸っぱく未成年者への販売防止について
言ってくるのは
酒販免許と酒税徴収を管轄することに加え、
飲酒による事件、事故を防止するために
酒販業者への指導を徹底するように
警察から強い要請があることが挙げられます。

では、実際に酒販免許を申請する際、
特に税務署の審査を通過しやすくする
ポイントはどこでしょうか?

よくある税務署の要請事項から
2点を例にご説明します。
(ここでの審査を通過しやすくするとは
あくまでも未成年者対応についてです。)

◆その1

・消費者の目に触れるもの(ところ)には
未成年者へ販売しない旨の表示を徹底する

例えば、通販サイトやカタログ・チラシには
目立つように

「未成年者へのお酒の販売は法律で禁止されています。」

または、

「20歳以上の年齢であることを確認できない場合には
 酒類を販売しない。」

といった表示を記載することが求められます。

仮にチラシが両面であったり、
カタログが数ページにおよぶ場合も
各ページに記載した方が審査上はスムーズです。

また、購入者に対する注文確認・入金確認等の
自動返信メールのひな型も提出を求められますが、
そこには

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
★ 未成年者の飲酒は法律で禁止されています! ★
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

といったように記号を使って目立つように
記載することが望ましいです。

◆その2

・通販サイトの年齢確認欄の仕組みについて

通販サイトで酒類を販売するために
通信販売酒類小売業免許を申請する場合、
購入者情報の入力欄に年齢確認欄を必ず設けます。

ただ、この年齢確認欄は
Q:「あなたは未成年者ですか?」
A:「はい・いいえ」
で答える簡易なチェック形式ではNGです。

具体的には、
・生年月日を記入させる
・生年月日を選択できるようにする
のどちらかの機能を持たせなければなりません。

他にも店頭における表示義務もありますが、
最近は通販による酒販免許申請を行う方が多いため、
上記2点に絞ってご説明させていただきました。

以上、ご自身で申請する際の
参考にしていただければと思います!

■今日のまとめ

・酒販免許申請に際して未成年者への販売防止策は必須!

・税務署が審査する未成年者への販売防止策には
必ずチェックされるポイントがある!

最後までお読みいただきありがとうございました!


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