キャンセル料(居酒屋・レストラン)は支払わなくてはならないの? | 弁護士が無料で教えるweb法律相談所~あなたの法律顧問~

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Q.居酒屋(レストラン)で5000円のコース料理を4人分予約していましたが、当日に都合が悪くなったため数時間前にキャンセルしました。そうすると店側から、2万円のキャンセル料を請求されました。キャンセル料を支払わなくてはならないのでしょうか。

A.多くの場合、キャンセル料として2万円全額を支払う法的義務は無いと考えられます。


(解説)


1.キャンセル料請求の法的性質


居酒屋・レストランに対し予約を申込み、居酒屋・レストランが承諾するとお客さんと居酒屋・レストランとの間で契約 が成立したと考えられます。

しかし、お客さんがキャンセルをしてお店に行かなかった場合は、当該契約に基づく義務の不履行にあたるため、居酒屋・レストランは相談者に対し損害賠償をすることが出来ます(民法第415条)。

すなわち、キャンセル料の請求の法的性質は損害賠償請求であると考えられます。


2.キャンセル料は居酒屋・レストランの損害額


まず、居酒屋・レストランからキャンセル料についての説明が無かった場合は、お店が請求できるのは「通常生ずべき損害」です(民法416条1項)。


たしかに居酒屋・レストランとしては、予約のために材料を仕入れたり、座席を確保したりしています。従って、キャンセル料=損害が一定程度生じているとはいえます。

しかし、一般に居酒屋・レストランのメニューは固定されているためキャンセルされた分の材料を他に回すことができますし、数時間前のキャンセルであれば他のお客さんが代わり入店することもあり得ます。

したがって、お店の損害は、キャンセル料全額の2万円ではなく、他に回せるキャンセルされた分の食材や他のお客さんの支払った代金などを控除した金額であると考えられます。


3.キャンセル料の定めがあった場合


キャンセル料について、居酒屋・レストランで予め説明書 きなどがあった場合を考えます。

この場合、お客さんも納得して予約したときには、「損害賠償額の予定」(民法420条1項)の合意が成立していると考えられます。キャンセル料は損害賠償の性質を持つためキャンセル料の定めは損害賠償額の予定となるのです。


しかし、居酒屋・レストランとお客さんとの契約 は、「事業者 」と「消費者」との契約であるため、消費者契約法が適用されます。

そうすると、損害賠償額を予定した合意(=キャンセル料の定め)は、当該事業者 に生ずべき平均的な損害を超える部分は無効とされます(消費者契約法第9条第1号)。

数時間前のキャンセルによって、キャンセルされた分の材料がすべて無駄になり他にお客さんが入らないということは一般の居酒屋・レストランについては考えにくいです。従って、キャンセル料2万円全額のうち一部は無効であるとされる可能性が高いと考えられます。


4.キャンセルした場合の実際の対応


キャンセルした場合に居酒屋・レストランからキャンセル料を請求されると以上を説明してお互い納得できる範囲でキャンセル料を支払うのが実際の対応になるかと考えられます。

全くキャンセル料を支払わないとお気に入りの居酒屋・レストランであれば今後行きにくくなるでしょうし、やはり当日のキャンセルは多かれ少なかれ居酒屋・レストランに迷惑をかけているものです。


また、例えば、数日前に都合が悪いことが分かったのにキャンセルをせずに当日初めてキャンセルをした場合や、お店のメニューには無い食材を取り寄せてもらったのにキャンセルしたなどの事情がある場合は結論が変わってくることもあります。

さらにキャンセル料でも、飛行機のチケットや宿泊のキャンセルについては、居酒屋・レストランのキャンセルとはまた話が変わってきます。


このような様々な事情によって法的判断の結論が変わってくるものです。

そして、何が重要な事実であるかは、弁護士でないと判断することは困難です。

実際の事件については弁護士に相談 することをオススメいたします。


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