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Q.交通事故に遭ってしまい損害賠償請求訴訟を提起することを検討していますが、弁護士費用も請求できるのでしょうか?
A.判決になった場合の認容額の10%程度を弁護士費用として請求できます。
(解説)
1.はじめに
法律相談などでよく聞かれる質問が、弁護士費用の額はいくらであるのかと相手方に弁護士費用を請求することはできないかです。弁護士費用の目安はまたの機会に取り上げるとして、今回は、相手方に弁護士費用を請求することができるかです。企業法務 においては訴額が高額に上ることも多いことから訴訟に要する費用もが重要となります(なお、法務に要するコスト削減 と顧問弁護士 はこちら 。)。
2.訴訟費用に含まれるか
まず、誤解が多いのが「敗訴すると訴訟費用を負担するのだから、弁護士費用も相手方が負担する」という考え方です。
実は、訴訟費用とは、主に、裁判所に納める手数料・書類送達のための切手代等と証人等に対する旅費・日当のことを言います。
従って、弁護士費用は訴訟費用に含まれません。
3.どのような場合に弁護士費用を請求できるか
もっとも、支払った弁護士費用が「損害」に含まれると考えられる場合は、弁護士費用を相手方に請求することができます。
損害賠償には、以下の二通りがあります。
①債務不履行に基づく損賠賠償(民法第415条)
②不法行為に基づく損害賠償(民法第709条)
①は、契約 に基づく義務に違反したことを理由とする損害賠償、②は、交通事故などの赤の他人による行為によって損害を加えられたときの損害賠償です。
このうち、②の損害賠償については、実務上、弁護士費用が「損害」に含まれるものと取り扱われています。
①の場合は訴訟による弁護士費用は損害として相手方に請求できないため、契約 する場合は契約書作成の際に予めチェック を受けるなどの予防が重要となります。)。なお、企業法務 を巡る紛争では①が多いと誤解される方もいますが、構成を工夫することで②とすることも可能なので、弁護士にご相談下さい。
設例では、交通事故にあったことを理由とする損害賠償請求訴訟を提起しようとしているので、弁護士費用は、「損害」に含まれるため、相手方に請求することができます。
4.請求できる弁護士費用の額
この場合、請求できる弁護士費用の額は、判決になったときの認容額の10%程度とされています。
実際に支払った弁護士費用の額が基準とはされないことに注意が必要です。
例えば、交通事故により弁護士費用を除いて1000万円の損害を被り、弁護士に120万円を支払った場合、請求の全てが認容されるときは、弁護士費用100万円を請求できるので、結果として1100万円を請求することができます。
これは、実務上の取り扱いですが、
余りに高額な弁護士を雇って場合の費用全てを相手方に負担させることは妥当でないこと、弁護士費用は、一般的に経済的利益を基準として算定されることが多いことから、このような取扱いになっているものだと考えられます。
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