労基法の総則。 | ◆恵社労士事務所◆社労士いちかわの思いつきブログ

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社会保険労務士 市川恵の、夢と希望と現実のブログです。
人事部にて7年採用・研修業務を経験。社労士事務所にて2年社労士業務を経験。
現在は荻窪にて恵社労士事務所を開業しています。

こんにちはー。いちかわです。



最近、

「雇っているんだからこれくらいやって当たり前」

「会社は従業員の待遇をもっとよくすべき」

というすれ違いが本当にどんどん増えているなあということです。

ダンダリンでも上がっていた労基法の総則、

第一条  労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
○2  この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。
第二条  労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。
○2  労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。

これはべつに、労働者のほうが会社より上だという意味ではないと思うんだけど。
あくまでも対等な契約であるべきなのに。
お互いがお互い、自分をかわいそうだと思っている。
定義がもっとはっきりしていればいいのに、と、市川は思うのでした。