現在、企業などで働いている人の多くは週休2日制だと思います。しかし、法律上は、休日は週に1日あればよいということになっています。

 

但し、1週間の法定労働時間は40時間以内となっていますので、18時間勤務の場合は5日間働くと40時間になりますので、週に2日の休みになっていると思います。

 

また、変形休日制の場合は、4週間を通じて4日以上の休日があればよいことになっていて、毎週1回休みがなくても構わなくなっています。

 

例えば、下の図のように第2週に2日休みがあり、その代わりに第3週に休みがなくても法律違反とはなりません。

変形休日制

そして、週休2日で土日が休みの会社の場合、どちらかが法定休日で、どちらかが法定休日でない法定外休日(所定休日)になります。法定休日というのは労働基準法の規定に基づく休日のことで、週に1日だけが法定休日となります。

 

就業規則で特定の曜日を法定休日としていれば、その曜日が法定休日となります。就業規則で法定休日を定めていなければ、週のうち後に来る休日が法定休日とみなされる可能性があります。就業規則で週の起点となる曜日を決めていなければ、日曜から週が始まり土曜に終わることになります。その場合は、土曜日が法定休日となり、日曜日は法定外休日となります。

 

一方で、就業規則で法定休日を特定しなかった会社に対して、裁判で日曜日を特定休日と判断されたこともあります。無用なトラブルを防ぐためには、就業規則で法定休日を特定しておくことが推奨されています。

 

皆さんは、働いている会社の法定休日がどちらなのかを知らない人が多いのではないでしょうか。しかし、休日に仕事をしたときには、法定休日なのか法定外休日なのかで割増賃金の率が変わってきます。

 

法定休日に仕事をした場合は休日労働になり、通常の賃金に35分以上の率を掛けた割増賃金が必要になります。法定外休日に仕事をした場合は休日労働ではなく時間外労働になり、通常の賃金に25分以上の率を掛けた割増賃金となります(労働基準法上では法定外休日に仕事をしても休日労働とはなりません)。

 

割増賃金率

割増賃金率

注)深夜業は午後10時以降から午前5時までの労働です。

 

就業規則で法定外休日に働いた場合の割増賃金の率を休日労働と同じと定めてあれば、法定外休日に仕事をしても法定休日に仕事をしても同じ割増率になるので、このような差は生じません。

 

 

また、必ずしも土日や祝祭日を休日とする必要はありません。いつを休日にするのかは就業規則で決めることができます。

 

皆さんも、一度職場の就業規則を見て確認をしてみてはいかがでしょうか。


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