一般的に、会社を退職したり解雇されたりしたときに、次の仕事が決まっていない場合は、失業したと言っていると思います。
しかし、法律上は会社を辞めただけでは失業とはなりません。会社を辞めたときや解雇されたときは「離職」と言います。では「失業」とはどういう状態を指すのでしょうか。雇用保険法では、「失業」を以下のように定義しています。
雇用保険の被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができな状態にあること。
まず、雇用保険に加入していることが前提となります。例えば、雇用保険が適用されていない事業所で働いていたり、適用されている事業所で働いていても雇用保険が適用されない働き方をしたりしていると、失業とはならないことになっています。
また、働く意思があることが条件になっています。これは、公共職業安定所で求職の申し込みをしていることを含め、仕事を探していることが必要だということです。
病気・怪我や出産・育児などで働けない状態であれば、労働の能力があるとは言えません。精神的や肉体的、環境上の理由で働けないのであれば、労働の能力がないことになります。
「職業に就くことができない状態」とは、公共職業安定所などで求職の申し込みをして、努力をしているにもかかわらず就職できない状態を言います。公共職業安定所で求職の申し込みをしていなければ、求職の努力をしているとはみなされません。
「失業」している状態だと、手当がもらえることがあります。一般的には「失業手当」と言われているものです。正式には「求職者給付の基本手当」と言います。条件としては「失業」していることが必要ですので、職業に就いていないだけでなく、求職活動をしていなければ受取ることができません。
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