今月、女性の社会進出を促すために、政府の税制調査会が配偶者控除について見直すよう提言しました。減少傾向にある労働力人口を維持するため、既婚女性の就労拡大を狙ったものです。

 

配偶者控除は、配偶者がいる納税者に対して税負担を軽くする制度です。配偶者控除については、一般の控除対象配偶者の場合は38万円です。年間の合計の所得金額が38万円以下であれば対象となります。

 

但し、給与所得であれば給与所得控除額として、最低でも65万円差し引くことができます。つまり、年収が103万円以下であれば、所得は103万円-65万円=38万円となり、配偶者控除の対象となります。

 

配偶者控除の対象になると、自らは所得税を支払わなくてよくなり、配偶者の所得税計算の際に配偶者控除が受けられ所得税額が減ることになります。

 

年間の合計所得が38万円を超えても、76万円未満であれば配偶者特別控除を受けることができます。年間の収入だと141万円未満ということになります。

 

 

健康保険や厚生年金保険などの社会保険では、被扶養配偶者となるには年間の収入が130万円未満(月額103,333円)であることが条件となっています。被扶養配偶者になれば、保険料を納める必要はありませんし、配偶者の保険料もそのままです。一般的には見込みで判断をしますので、それまでに収入があったとしても被扶養配偶者と認められます。但し、保険組合によっては1ヶ月越えるだけでダメな場合もあります。3ヶ月や1年とある程度幅があるところもありますが、保険組合によって詳細は異なります。

 

 

現状の制度では、103万円の壁、130万円の壁、141万円の壁というものがあり、収入が増えてもそれぞれの壁を越えると手元に残るお金が減ってしまうという逆転現象が起きてしまいます。そのため、配偶者控除や被扶養配偶者となる範囲内で働く人が多く存在します。

 

女性の雇用を増やすために配偶者控除などを廃止して、もっと女性の社会進出を増やして労働力人口を増やそうというのが、税制調査会の意見のようです。

 

しかし、それで本当に働く女性が増えたり、不正規労働から正規労働に変わり収入が増えたりするでしょうか?

 

確かに配偶者控除がなくなって、手取りが少なくなることにより、専業主婦だった人が働くようになることはあると思います。また、103万円以内で働くようにしていた人が、もっと働くようになることもあります。

 

しかし、収入だけでなく労働時間なども考慮して正規労働ではなくパートなどの不正規労働を選んでいる主婦の人は多いことが考えられます。特に子供がいる場合は、フルタイムで働くことを望んでいなく、また子供が病気になったときには休めるような雇用形態を選んでいるのではないでしょうか。正社員になったら、子供が病気だからといって度々休むというのは難しくなるのが現状です。

 

手取りの収入をもっと増やしたいと考えているのであれば、年収で150万円以上となるように働いているはずです。そうなれば、税金の控除がなくなったり社会保険料を自ら支払ったりしても手取りは増えるからです。それをしていないということは、手取りの金額だけでなく、労働時間や雇用形態を考慮して、現在の働き方を選んでいるからではないでしょうか。

 

 

配偶者控除を廃止することによって、現在より手取りのお金が減って生活が苦しくなる家庭が増えることになります。子供を育てるのには非常にお金と手間がかかりますので、結果として夫婦一組当たりの子供の人数が減ってしまう可能性があります。そうなると、将来の生産年齢人口が少なくなり、益々労働力人口が減ることになります。

 

配偶者控除を廃止するのは、労働力人口を増やすことが目的です。しかし、労働力人口を増やすための手段を実行することによって、労働力人口を減らすことになっては本末転倒のような気がします。

 

 

配偶者控除を廃止すれば、年間約6000億円の税収が増えると財務省は発表しています。配偶者控除の廃止は、増税をするということでもあります。財務省としては、取りやすいところから取っていこうという考えなのだと思います。一方で、宗教法人への免税を廃止すれば約4兆円の税収増になるという試算があります。財政収支の均衡を訴えるのであれば、より効果が大きいところから手を付けるべきではないでしょうか。

 

また、収入が上がれば、それに応じて手元に残るお金も増えなければなりません。現状の税金と社会保険の仕組みが歪でおかしいのです。このような仕組みを変えていくことも必要なことだと思います。