今回は、老齢厚生年金の受給要件について説明をします。受給するためには、次の3つの条件を満たすことが必要となります。

 

①厚生年金の被保険者であった期間が1月以上あること

65歳に達していること

③国民年金の老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること(※)

 

※:保険料納付済期間と保険料免除期間(学生納付特例期間及び若年者納付猶予期間を含む)を合わせた期間が25年以上あること

 

国民年金の老齢基礎年金の受給条件を満たしていて、1月分でも厚生年金の保険料を払っていれば老齢厚生年金は受給できるということです。

 

 

また、以前は老齢厚生年金が60歳から支給されていました。現在は移行期間中であり生年月日によっては、65歳未満でも受け取ることができます。この65歳未満でも受け取れる年金は特別支給の老齢厚生年金というもので、老齢厚生年金とは条件が異なっており、次の3つを満たすことが必要になっています。

 

①厚生年金の被保険者であった期間が1年以上あること

60歳以上であること

③国民年金の老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること

 

特別支給の老齢厚生年金は65歳になったら支給されなくなり、そこからは通常の老齢厚生年金を受け取ることになります。男性は昭和3642日以後に生まれた人から、女性は昭和4142日以後に生まれた人からは、特別支給の老齢厚生年金は支給されません。


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