国民年金の遺族年金には、遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金の3つがあります。まずは、遺族基礎年金の年金額を見てみましょう。

 

遺族基礎年金を受給するのが、受給するのが配偶者であっても子供であっても、基本の額は772,800円と同じです。しかし、受給するのが配偶者なのか子供なのか、また遺族基礎年金の遺族に該当する子供の人数によって、加算額が変わります。

 

遺族基礎年金の遺族に該当するのは、死亡した人によって生計維持していた子供(18歳到達年度の末日(331日)を経過していない子)がいる場合は、子供1人につき加算があります。

 

受給するのが妻の場合は、子供が2人目までは1人当たり222,400円、3人目以降は1人当たり74,100円加算されます。

 

受給するのが子供の場合は、子供が2人では222,400円が加算され、3人以上だと3人目以降は1人当たり74,100円加算されます。

 

 

寡婦年金とは、国民年金の第1号被保険者の期間(保険料納付済期間または保険料免除期間)が25年以上ある夫が死亡したときに、条件を満たすと受給できます。受給できる期間は、60歳以上65歳未満の間です。年金額は、亡くなった夫が受取れるはずだった老齢基礎年金額の4分の3の金額になります。

 

 

死亡一時金は、遺族基礎年金が支給されない場合に、死亡した人の第1号被保険者としての期間が36月以上あるときに年金ではなく一時金として受給することができます。但し、死亡した人が老齢基礎年金や障害基礎年金を受給したことがないことが条件になります。金額は保険料を納付した期間に応じて決まっています。

 

死亡一時金の金額

保険料納付済期間

金額

36月以上180月未満

120,000

180月以上240月未満

145,000

240月以上300月未満

170,000

300月以上360月未満

220,000

360月以上420月未満

270,000

420月以上

320,000

 

寡婦年金と死亡一時金は、国民年金の保険料の掛け捨て防止の意味合いがあります。また、寡婦年金と死亡一時金の両方を受取ることができるときは、どちらか一方を選択することになっています。


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