沖縄集団自決が「軍命令」ではなかった事を立証する判決出ました | 日本世論の会 本部

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沖縄の慶良間諸島における集団自決が、梅津裕氏と赤松嘉次氏の命令により実行されたとする事に対し、上原正稔氏が琉球新報夕刊の「パンドラの箱を開ける時」─言論空間のゆがみ─の連載にて、事実は違うとして事実に基づいてその時の状況を書いていた所、琉球新報が一方的に連載を中断しました。
上原正稔氏はその連載中止のために被った損害に対し、損害賠償訴訟を起しました。
那覇地裁での一審は敗訴しましたが、福岡高裁への控訴審で逆転勝訴を勝ちとりました。琉球新報は事実の公開化拡散化を恐れてか、最高裁控訴を断念した模様です。その結果結審となりました。

福岡高裁の判決は、慶良間諸島での集団自決が、梅津裕氏と赤松嘉次氏の命令によるものではない事を明らかにするものです。
今まで日本軍が住民に集団自決を強要したと、マスコミや左翼、進歩的文化人と称する人達が煽っていましたが、それは事実と異なると判断された画期的な判決です。

琉球新報は、その事が日本全国に知れ渡り、集団自決は住民自身の判断で行われたものである事が拡散するのを恐れて、騒ぎも起らず何事もなかったように沈静化させてしまう事を狙い、上告する事をやめたのではないかと
上原氏は言っておられます。