詭弁にまみれた人事院を解体せよ | 日本世論の会 本部

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                    平成25919

内閣総理大臣      安倍 晋三 殿

公務員制度改革担当大臣 稲田 明美 殿

 

            湯澤 甲雄
           横浜市南区大岡3-41-10電話045-713-7222

 

      <詭弁にまみれた人事院を解体せよ>

 

 9月17日産経「今わかる政治解説」参照。

 1015日召集予定の臨時国会に提出予定の、中央省庁の幹部公務員の人事を一元化する「内閣人事局」設置法案について、人事院は徹底抗戦の構えを見せている。

 人事院の主張は、人事院を中立第三者機関と規定した上で、公務員の労働基本権 制約の下では中立・第三者機関が代償措置として担う必要があるとし、「内閣人事局」案を前面否定している。又、与党内の一部では、労働基本権が国家公務員に付与されていないことから官邸の人事権が強大化すると警戒する声もあるという。

 政府案に反対する論拠として、両者とも労働の基本権に論拠を置いている。何れも公務員には労働の基本権があるとしているのである。

 しからば労働の基本権とは、憲法上認められている労働の基本権であって、何かといえば、憲法28条で示された団結権団体交渉権団体行動権のことである。

そもそも自由民主主の政治を原理とするわが国の憲法は、その他一切の憲法、法令を排除し、憲法条規に反する法律、国務行為の全部又は一部は、その効力を有しないとされている。しからば、自由民主主義以外の政治とは、平等主義、社会主義、共産主義、華夷秩序、官僚主義、軍国主義等である。憲法はこれらの政治は排除されなければならないと規定しているのであるから、公務員の労働の基本権をがこれらの政治の範疇に入るならば排除されなければならないのであって、両者は論拠を失い公務員の労働の基本権は詭弁であることになる。

 本稿は、憲法規定に照らして、「公務員の労働の基本権は天下の詭弁である」ことについて、法的論拠を示して証明を試みたものである。

 

証明1、憲法第三章国民の権利及び義務は、主権者たる国民と憲法との間を規律して

     おり、主たる当事者はこの二者のみである。従って、国民の権利及び義務の

    規定であって、公務員の権利及び義務を規定するものではない。

証明2、憲法第28条(労働の基本権)は、憲法第12条の国民の自由・権利の保障を

    確かのものとするために創造された条件の一つにして、それは常に公共の福

    祉のために使用する責任を負う義務がある。逆に言えば、公共の福祉に使用

    されない労働の基本権は、憲法は認めていない。権利のみが一方的に付与さ

    れるものではない。(国際人権条約前文参照)

証明3、憲法第152項(全体の奉仕者)に、国家公務員、地方公務員を問わず全て

     の公務員は、国民全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではないとある。即

     ち国民と公務員は、非奉仕者と奉仕者として画然として対極にある。公務員

    が国民に成りすまして国民の権利及び義務の当事者となることは、憲法違反

    にして、その時点で公務員の資格を失い退職者となる。

証明4、憲法第151項(公務員の選定罷免権)により選挙により公務員となる者、

     憲法第73条(内閣の事務)4項(官吏に関する事務を掌理する)と国家公務

    員法第4款任用により国家公務員になる者、及び第92条(地方自治の原則)

    と地方公務員法第2節任用により地方公務員になる者、即ち全ての公務員は、

    憲法第11条(基本的人権の享有)に規定する法や慣習により認められた基本

    的人権を国民が永久に享受するために、主権者たる国民に対する永久の奉仕

    義務を負うとされている。外敵の場合でも永久に奉仕する義務がある。

    公務員が、国民の労働の基本権を享受するためには、現行憲法を官僚主義憲

    法に改正して新たな奉仕者を選定、任用するか、又は、現行憲法下で主権者

    たる国民を公務員の奉仕者とする革命的強権行政を行うことしかない。

証明5、わが国が遵守することを公約している国際人権条約の社会権規約第8条(労

    働基本権)の中で規定する労働組合とは、「Trade Union」であって、公務員組

    合は対象とされていない。公務員組合に労働の基本権を認めていない。

証明6ILO条約「団結権及び団体交渉権についての原則の適用に関する条約(第98

    号) (日本は19531020日批准)第6条「This Convention does not

    deal with the position of public servants engaged in the administration

    of the State,」と有り、公務員の団結権、団体交渉権という労働の基本権は、

    そもそも国際社会は認めていない。

 公務員に労働の基本権があるとする論は、既存法から浮き上がった官僚中心主義の政治であって、自由民主主義世界ではわが国だけに存在する天下の詭弁である。

 

 又、人事院は人事院が中立・第三者機関と成りうると主張しているが、下記の具体例で示すとおり、これも詭弁である。人事院は、解体すべき機関である。

1、「人事院規則147(政治的行為)の運用方針について」(人事院事務総長通達)を

  発し、公務員の違法行為を制限不能とする道筋を開いた。

(1)国家公務員法第102条(政治的行為の制限)1項の規定を無視して、公職の選

   挙において、立候補届出前の特定の候補者を支持、反対する政治的行為の制限を

   無くした。警察当局が公選法の違反行為を取り締まれない原因となっている。

(2)国家公務員法第102条(政治的行為の制限)1項の規定を無視して、法令の実

   施を妨害する政治的行為において、「有形無形の威力をもって組織的、計画的又

   は継続的にその政策を妨げることを言う。単に当該政策を批判することは、これ

   に該当しない」と通達して、有形無形の威力でない政治的行為を許容した。(こ

   のため教育委員会は生殺しとなって、20数年間教職員団体の主任制度形骸化闘

   争を制することができず、違法な教育行政によって能率を著しく低下させた。

   神奈川県教組はこの闘争により40億円強蓄積したが、資金使途は今も不明。

   政党の金庫である幹事長に職員団体委員長が就任できた理由とする見方がある)

2、地方公務員法第53条(職員団体の登録)により、人事委員会は職員団体の規約に

  ついて登録申請を受け、その記載内容の適法性をチエックする立場にある。

  人事院は登録手続を定める人事院規則を発し、それを受けて条例が制定されている

  が、職員団体の登録申請の内容から「目的及び業務」を無くした。このために、教

  職員団体はじめ全ての職員団体の「目的及び業務」の中に、「行政に関与すること」

 「政治的行為を行うこと」等の違法行為が盛り込まれたものとなった。しかも、人

   事委員会は違法な「目的及び事業」を有する職員団体からの法人となる旨の申出

   を受けて法人と成ることを認めているので、法務局も違法法人のまま登記している。

  団体が法人であることは、民法第43条にあるように「法人は法令の規定に従う」

  から法人なのであって、法令に従わない法人は恐らく人事院が作った職員団体の法

  人以外世界中どこの国にも無い。法人税免除までやって全く馬鹿げている。以上