行政書士 兼 離婚コーディネーターの中森です。
夫婦のどちらが親権者になるかについては、法律上
の規定はありません。したがって、話し合いで決まれば
それでいいのですが、決まらなければ家庭裁判所に
離婚調停の申し立てと一緒に、子どもの親権者申し立て
をして決めることになります。
親権者の決定は、子どもの利益や福祉を基準にするべき
ものです。しかし、父母ともに子どもを愛し、子どものため
を思って、親権者になることを望んでいる場合には、裁判所
もどちらを親権者として認定すべきか、判断に苦労するところ
です。
これまでの判例から読み取れる親権者決定のために考慮
される要素は下記のようなものがあります。
【父母側の事情】
・監護能力
・精神的、経済的家庭環境
・居住、教育環境
・子どもに対する愛情の度合い
・従来の監護状況
・実家の資産
・親族の援助の可能性 など
【子ども側の事情】
・年齢、性別、心身の発育状況
・従来の環境への適応状況
・環境の変化への適応性
・子どもの意向
・父母及び親族との結びつき など
0歳~10歳までは、衣食住全般にわたって子ども
の面倒をみなければならないので、母親が親権者
になる例が多いようです。
15歳以上になると、子どもが自分で判断できるので、
子どもの意見を聞かなければならないとされています。
離婚調停では親権者を母とする割合の方が高いの
ですが、これは、離婚前に子どもが母と暮らしている
例の方が多いこと、子どもが15歳前後となっていれば
子どもの希望が親権者を母にしてほしいという意見が
多いことを意味しているようです。
■初回カウンセリング(2時間)無料、出張相談可
行政書士であり夫婦問題専門のカウンセラーが
対応致します。
・公正証書による離婚協議書作成
・養育費、慰謝料未払による内容証明作成
・離婚 もしくは関係修復に対するカウンセリング
・離婚後のリクルート支援、等
お気軽にお問合せください。
電 話 082-533-6036
メールでのお問い合せはこちら から
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
にほんブログ村 http://ping.blogmura.com/xmlrpc/4ljr43q2p2md