どちらが親権者になるかでもめたら | 離婚回避・夫婦修復・離婚相談110番! 広島の夫婦カウンセラー・行政書士が対応します

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行政書士 なかもり法務相談事務所です!  
広島で夫婦問題やカウンセリング、離婚法務を扱っています。
    

行政書士 兼 離婚コーディネーターの中森です。




夫婦のどちらが親権者になるかについては、法律上


の規定はありません。したがって、話し合いで決まれば


それでいいのですが、決まらなければ家庭裁判所に


離婚調停の申し立てと一緒に、子どもの親権者申し立て


をして決めることになります。



親権者の決定は、子どもの利益や福祉を基準にするべき


ものです。しかし、父母ともに子どもを愛し、子どものため


を思って、親権者になることを望んでいる場合には、裁判所


もどちらを親権者として認定すべきか、判断に苦労するところ


です。




これまでの判例から読み取れる親権者決定のために考慮


される要素は下記のようなものがあります。



【父母側の事情】


・監護能力


・精神的、経済的家庭環境


・居住、教育環境


・子どもに対する愛情の度合い


・従来の監護状況


・実家の資産


・親族の援助の可能性  など




【子ども側の事情】


・年齢、性別、心身の発育状況


・従来の環境への適応状況


・環境の変化への適応性


・子どもの意向


・父母及び親族との結びつき など





0歳~10歳までは、衣食住全般にわたって子ども


の面倒をみなければならないので、母親が親権者


になる例が多いようです。



15歳以上になると、子どもが自分で判断できるので、


子どもの意見を聞かなければならないとされています。




離婚調停では親権者を母とする割合の方が高いの


ですが、これは、離婚前に子どもが母と暮らしている


例の方が多いこと、子どもが15歳前後となっていれば


子どもの希望が親権者を母にしてほしいという意見が


多いことを意味しているようです。






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