行政書士 兼 離婚コーディネーターの中森です。
夫婦の共有の財産は貯蓄などのプラスの財産に
限らず、住宅ローンの残金などの借金もマイナスの
共有財産となります。
夫婦が作った借金は、離婚にあたって清算することに
なり、借金もプラスの財産と同じく、原則として二分の一
ずつ分けることになります。
よくあるケースは、住宅ローンを組んで家を購入した
場合で、現在の家の時価よりもローンの残高が多い
場合(いわゆるオーバーローン)のときです。
この場合は、一般的にはローンの残高から住宅の時価
を差し引いた額がマイナスの共有財産で、この借金を
原則として二分の一ずつの割合で分与することに
なります。
ただ、民法は夫婦の別産制を前提としていますので、
配偶者が個人的にした借金(債務)は、日常家事(生活費等)
に関するもの以外は、相手配偶者は負担する義務はありません。
たとえば、夫がギャンブルなどで負った借金や、妻が高価
な装飾品を個人的に買うなどして負った借金は、それぞれ
の配偶者の固有の借金となります。
こうした借金については双方で負担する必要はなく、
借金した本人が返済することになります。
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