財産よりも借金の方が多い場合 | 離婚回避・夫婦修復・離婚相談110番! 広島の夫婦カウンセラー・行政書士が対応します

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行政書士 なかもり法務相談事務所です!  
広島で夫婦問題やカウンセリング、離婚法務を扱っています。
    

行政書士 兼 離婚コーディネーターの中森です。




夫婦の共有の財産は貯蓄などのプラスの財産に


限らず、住宅ローンの残金などの借金もマイナスの


共有財産となります。





夫婦が作った借金は、離婚にあたって清算することに


なり、借金もプラスの財産と同じく、原則として二分の一


ずつ分けることになります。





よくあるケースは、住宅ローンを組んで家を購入した


場合で、現在の家の時価よりもローンの残高が多い


場合(いわゆるオーバーローン)のときです。





この場合は、一般的にはローンの残高から住宅の時価


を差し引いた額がマイナスの共有財産で、この借金を


原則として二分の一ずつの割合で分与することに


なります。





ただ、民法は夫婦の別産制を前提としていますので、


配偶者が個人的にした借金(債務)は、日常家事(生活費等)


に関するもの以外は、相手配偶者は負担する義務はありません。





たとえば、夫がギャンブルなどで負った借金や、妻が高価


な装飾品を個人的に買うなどして負った借金は、それぞれ


の配偶者の固有の借金となります。




こうした借金については双方で負担する必要はなく、


借金した本人が返済することになります。





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