行政書士 兼 離婚コーディネーターの中森です。
離婚に際してまともな話し合いができず、養育費等
の支払いも口頭のみの約束にしてしまい、離婚後、
元配偶者の支払いが滞ってしまった。元配偶者は
引っ越しており居所もつかめない・・・。
上記のようなケースの相談が多くみられます。
一番良いのは、子どもの為・今後の生活の為にお金に
関しては離婚前にしっかりと決めるべきなのですが、
そうもいかない場面が多々あります。
こういった場合、まずご自身でできることは元配偶者の
『戸籍の附票の写し』を相手本籍地の役所に請求し
現在の相手の住所をつかむことができます。
『戸籍の附票』とは・・・
↓
戸籍の附票は、住所の移転を記録した書類で、本籍地で
戸籍とともに管理しています。
附票には、本籍・筆頭者のほか、その戸籍にいる人の
住所の異動が記録されています。
転居や転入など住所の異動をされると、住民票の担当部署
から本籍地へ通知が行き、本籍地で附票の情報を更新します。
(以上、練馬区HPより)
「住民票」はそこに住んでいる役所が管理をしていますが、
もし元配偶者が異動し別の地域に住むことになった場合、
その情報が本人の本籍地の役所にも伝わり、新しい住所
が「戸籍の附票」にも更新されます。なので、元配偶者の
本籍地に「戸籍の附票」の請求をすれば現在いる場所を
特定できることになります。
戸籍の附票の取得方法
(広島市の場合)
↓
http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/0000000000000/1201569815176/
ただ、これらの方法も相手が異動届を役所に提出していない
と戸籍の附票にも反映されていないので、完全とは言えません。
そうなる前にもやはり事前の取り決めは必要となってきます。
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