元配偶者の居所をつかみたい | 離婚回避・夫婦修復・離婚相談110番! 広島の夫婦カウンセラー・行政書士が対応します

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行政書士 なかもり法務相談事務所です!  
広島で夫婦問題やカウンセリング、離婚法務を扱っています。
    

行政書士 兼 離婚コーディネーターの中森です。




離婚に際してまともな話し合いができず、養育費等


の支払いも口頭のみの約束にしてしまい、離婚後、


元配偶者の支払いが滞ってしまった。元配偶者は


引っ越しており居所もつかめない・・・。





上記のようなケースの相談が多くみられます。


一番良いのは、子どもの為・今後の生活の為にお金に


関しては離婚前にしっかりと決めるべきなのですが、


そうもいかない場面が多々あります。




こういった場合、まずご自身でできることは元配偶者の


『戸籍の附票の写し』を相手本籍地の役所に請求し


現在の相手の住所をつかむことができます。


『戸籍の附票』とは・・・

戸籍の附票は、住所の移転を記録した書類で、本籍地で

戸籍とともに管理しています。

附票には、本籍・筆頭者のほか、その戸籍にいる人の

住所の異動が記録されています。

転居や転入など住所の異動をされると、住民票の担当部署

から本籍地へ通知が行き、本籍地で附票の情報を更新します。

(以上、練馬区HPより)



「住民票」はそこに住んでいる役所が管理をしていますが、


もし元配偶者が異動し別の地域に住むことになった場合、


その情報が本人の本籍地の役所にも伝わり、新しい住所


が「戸籍の附票」にも更新されます。なので、元配偶者の


本籍地に「戸籍の附票」の請求をすれば現在いる場所を


特定できることになります。



戸籍の附票の取得方法

(広島市の場合)

http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/0000000000000/1201569815176/


ただ、これらの方法も相手が異動届を役所に提出していない


と戸籍の附票にも反映されていないので、完全とは言えません。



そうなる前にもやはり事前の取り決めは必要となってきます。






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