こんにちは 門馬です。
ネイルサロンの開業届けについて、ご質問を頂きましたので、ご紹介いたしますね。
こんにちは
開業手続きについてですが、
Q: 開業始めに売り上げがなかったり、月により、売り上げが毎月5万円いかなかった場合でも、開業手続きはしないと、違反ですか?
看板などは出さなければ大丈夫だと、スクールの先生はおっしゃっていましたが…
そのためネイル料金など、格安の3000円くらいからが安心ですよと習いました。
実際のところは少しの売り上げがあれば
税金など所得税とか申告しないと、ヤバイですかね?
メルマガなどで、税金関係や開業手続きについて色濃く知りたいです。
開業手続きについてですが、
Q: 開業始めに売り上げがなかったり、月により、売り上げが毎月5万円いかなかった場合でも、開業手続きはしないと、違反ですか?
看板などは出さなければ大丈夫だと、スクールの先生はおっしゃっていましたが…
そのためネイル料金など、格安の3000円くらいからが安心ですよと習いました。
実際のところは少しの売り上げがあれば
税金など所得税とか申告しないと、ヤバイですかね?
メルマガなどで、税金関係や開業手続きについて色濃く知りたいです。
ネイリストさんから、このようなご質問を頂きました。
そもそも、開業届けとは、何でしょうか?
ネイルサロンの開業届けとは、税務署に、事業所の開業届けとして提出するものです。
「個人が新たに事業を開始した場合には、所得税及び源泉所得税並びに消費税に関する各種届出書等の提出が必要」
ここでのポイントは
1,自宅サロンは、「事業」であるのか?
という事です。
趣味の場合は、提出する必要がありません。
事業とは、看板やチラシを出して、定期的に営業をして、利益を出すことで、生活の糧になり得る活動の事のようです。
会社員の副業である場合も、その割合によって様々なようです。
開業届けを出す場合は、その活動が、「事業」である場合という事です。
会社員の副業やちょっとした、売上なら、「事業」とは言わないようですが、詳しくは各税務署に確認してみて下さいね。
肝心の税金についてです。
専業の場合、所得税の控除額が、年間で「38万円(利益)」が認められています。
つまり、年間で38万円以下の利益(売上から経費を引いた金額)であれば、申告の義務はありません。
逆に、利益が年間38万円を越える場合は、確定申告をして、税金を納める必要があります。
会社などにお勤めの場合は、20万円(利益)の控除があります。
お勤めの方でも、利益が20万円を越える場合は、個人の副収入ということで別途、給料の源泉徴収表を添付の上、別途、確定申告をする必要があります。
さらに詳しくは、税理士の先生や税務署にお問い合わせください。
つまり、開業届けとは、税金申告に必要な手続という事です。
もし、あなたが、これだけの売上を上げて、利益を出しているなら、届け出る必要があります。
Q: 開業始めに売り上げがなかったり、月により、売り上げが毎月5万円いかなかった場合でも、開業手続きはしないと、違反ですか?
年間で38万円の利益(総売上から経費を引いた金額)があれば、申告が必要です。(会社員などで他に収入がある場合は20万円から申告が必要)
Q: 看板などは出さなければ大丈夫だと、スクールの先生はおっしゃっていましたが…そのためネイル料金など、格安の3000円くらいからが安心ですよと習いました。
開業届けは、そういう問題では無いですね。看板があるとか、ネイルの料金がどうのという事ではなく、年間の利益が38万円を越える場合は、税金の申告をするという事です。
Q: 実際のところは少しの売り上げがあれば、税金など所得税とか申告しないと、ヤバイですかね?
年間で38万円の利益が出ていれば、申告が必要です。(会社員などで他に収入がある場合は20万円から申告が必要)
ご質問については、このようになりますね。
ぜひ、参考にしてみてください。
ネイルサロンの開業届けに関しては、国税庁のホームページからでも出来るようですので、必要な方は、確認してみてください。
つまり、開業届けとは、税金を払うための届出ということです。
美容室の保健所への開設届とは、意味も内容も違います。
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