まき散歩 -2ページ目

まき散歩

一歩踏み出せば冒険が始まるらしい

皆様、

 

新年あけましておめでとうございま(遅ッ

 

 

まずは無事に債権差押命令が発令されましたこと

ご報告申し上げいやっほー!

 

昨日、裁判所から

債権差押命令書の正本一式が郵送されて来ました。

(普通郵便だったのでチョットびっくりしたよ)

 

ということで、債権差押命令の内容から

 

 

令和元年(ル)第-号  債権差押命令

 

当事者 別紙当事者目録のとおり

請求債権 別紙請求債権目録記載のとおり

 

1 債権者の申立てにより、上記請求債権の弁済に充てるため、別紙請求債権目録記載の執行力ある債務名義の正本に基づき、債務者が第三債務者に対して有する別紙差押債権目録記載の債権を差し押さえる。

 

2 債務者は、前項により差し押さえられた債権について、取立てその他の処分をしてはならない。

 

3 第三債務者は、第1項により差し押さえられた債権について、債務者に対し、弁済をしてはならない。

 

令和元年11月-日

〇〇地方裁判所〇〇支部債権執行係

裁判官 〇〇 〇〇

 

これは正本である。

 

令和元年11月-日

〇〇地方裁判所〇〇支部債権執行係

裁判所書記官 〇〇 〇〇

 

(民事執行法155条1項)

金銭債権を差し押さえた債権者は、債務者に対して差押命令が送達された日から一週間を経過したときは、その債権を取り立てることができる。ただし、差押債権者の債権及び執行費用の額を超えて支払を受けることができない。

 

 

以上です(別紙の目録は申立書と全く同じ内容)。翻訳すると

 

「妹が実家を単独で相続した代わりに兄へ〇〇万円支払うように決まった審判があるのに妹はそれを支払わないから、妹が相続した亡父名義の預貯金を差し押さえる。妹は、この預貯金を解約しようとしちゃダメね。銀行も、妹に対してこの預貯金を支払っちゃダメ。今から一週間経ったら、兄は銀行相手に取り立てしていいよ

 

という感じかな。

 

 

で、送達通知書というのが同封されていて、そこには「債権差押命令正本は銀行へ去年の11月に送ったよ。妹には令和2年1月-日に送達したからよろしく」と書いてあってねー。

 

うん、裁判所は差し押さえ自体は去年の11月に執行してくれていたようで、じゃあ何で妹と私への送達が今年の1月になってるのかというと

 

「差押命令書を郵送したけど妹受け取らず→裁判所に戻って来てしまう→休日にもう1回送ってみて下さいと申立て→やっぱり妹は受け取らずまた裁判所に戻って来る→妹は居留守を使っているので妹が受け取ったことにして下さいと申立て→裁判所:わかったそうする(今ここ」

 

という、いつもの紆余曲折があったから。この間の書類作成はすべて実家近くの司法書士の先生にお願いしました。ありがとう、あなたは神でした。

 

 

で、もうひとつ陳述書という書類が同封されていて、これが申立書にあった「陳述催告をする」の回答にあたるものらしく、そこには

 

「差押えの申立てを受けた財産は確かにあります。その金額は〇〇円でこれを兄側に支払う用意があります」

 

という各銀行の回答が書いてあり、これを見て申立書にあった陳述催告の意味がようやくわかりました。銀行に対し「差し押さえるべき財産が今どうなっているのか陳述するように」と催告したのですね。

 

ちなみにこの陳述書に記載の事実に虚偽があって差し押さえに失敗した場合、書いた側(第三債務者=銀行)は私(債権者)に対して損害賠償の責任を負うらしいですよ。

 

 

ところで、何故前回に「この差し押さえは難しいかも」と書いたかというと、例の最高裁判所の判例変更(銀行の預金相続は相続人全員が揃わないとダメ、法定相続分に応じて相続人が個別に解約するのはもう認めないよとなった件)のせいです。

 

あれ以降の数年間、今回みたいな差し押さえはほぼ皆無で裁判所も慎重に審議したかったそうなそんな話を聞けば不安にもなる訳で)。

 

 

いよいよ終盤、差押命令書を受け取ったので次回は銀行さん相手です。

 

[ 次回記事 ] 外貨預金の差し押さえはレアケース左矢印

 

 

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債権差押命令申立書

 

〇〇地方裁判所〇〇支部 御中

-年-月-日

 

申立債権者 私の名前 印

電話 -

 

当事者

請求債権  別紙目録のとおり

差押債権

 

債権者は、債務者に対し、別紙請求債権目録記載の執行力ある債務名義の正本に記載された請求債権を有しているが、債権者がその支払いをしないので、債務者が第三債権者に対して有する別紙差押債権目録記載の債権の差押命令を求める。

 

第三債務者に対し、陳述催告の申立て(民事執行法第147条1項)をする。

 

添付書類

 

1.執行力ある債務名義の正本 1通

2.同送達証明書

3.資格証明書 2通

4.亡〇〇の法定相続人を証する審判書の写し 1通

5.債務者を除く相続人が法定相続分に応じて第三債務者から払い戻しを受けたことを証する書類  3通

 

 

当事者目録

 

〒 私の住所

債権者 私

(送達場所) 上記住所

(連絡先) 電話 -

 

〒 妹の住所

債務者 妹

 

〒 住所

第三債務者 株式会社 〇〇銀行

代表者 代表取締役 〇〇

(送達場所) 

〇〇支店住所

△△支店住所

 

〒 住所

第三債務者 株式会社 ××信託銀行

代表者 代表取締役 〇〇

(送達場所)

××支店住所

 

 

請求債権目録

 

〇〇家庭裁判所〇〇支部 -年(家イ)第-号 遺産分割申立事件の審判正本に表示された下記金印および執行費用

(審判確定 -年-月-日・弁済期 -年-月-日)

 

 

1 元金  金-円

 

2 執行費用 金-円 
 

合計  金-円

 

 

差押債権目録

 

1 債務者が第三債務者 株式会社〇〇銀行(〇〇支店扱い) に対して有する〇〇名義の次の預金債権

金-円

(1) 定期預金 口座番号

(2) 普通預金 口座番号 

 

2 債務者が第三債務者 株式会社〇〇銀行(△△支店扱い) に対して有する〇〇名義の次の預金債権

金-円

外貨定期預金 口座番号

 

3 債務者が第三債務者 株式会社××信託銀行(××支店扱い) に対して有する〇〇名義の次の預金債権

金-円

定期預金 口座番号

 

ただし、債務者が上記各第三債務者に対して有する下記預金債権及び同預金に対する預入日から本命令送達時までに既に発生した利息債権のうち、下記に記載する順序に従い、各頭書金額に満つるまで

 

 

1 差押えのない預金と差押えのある預金があるときは、次の順序による。

(1) 先行の差押え、仮差押えのないもの

(2) 先行の差押え、仮差押えのあるもの

 

2 円貨建預金と外貨建預金があるときは、次の順序による。

(1) 円貨建預金

(2) 外貨建預金(差押命令が第三債務者に送達された時点における第三債務者の電信買相場により換算した金額(外貨))。ただし、先物為替予約があるときは原則として予約された相場により換算する。)

 

3 数種の預金が数口あるときは、口座番号の若い順序による。なお、口座番号が同一の預金が数口あるときは、預金に付せられた番号の若い順序による。

 

 

【補足】

 

※ 赤字は裁判所の書式例に修正を加えた部分です。

 

※ 添付書類1の正本は、3月に確定した調停(審判)の正本です。妹に対して「実家を取得した代償として〇〇万円を支払え」と主文に記されています。

 

※ 資格証明書(代表者事項証明書または商業登記簿謄本)は〇〇銀行と××信託銀行のものを各1通になります。法務局で取得します。

 

※ 今回、差押えるのが亡父名義の債権なので、亡父の相続を説明する必要があります。添付書類の4は、3年前、亡父の遺産分割の際に申立てた最初の審判の謄本で、亡父の相続関係が記載されています。

 

※ 添付資料の5は、3月に確定した調停の過程で裁判所に提出した「母と私が法定相続分を受け取る際に銀行で書いた相続届のコピー」です。

 

※ 妹名義の口座の差押えであれば支店の記載まででOKですが、今回は他人名義の口座の差押えなので口座番号まで特定して記載する必要があります。

 

※ 請求できる執行費用は、申立手数料、命令送達費用、資格証明書交付手数料などです。弁護士・司法書士の先生への依頼料などは請求出来ません。 

 

[ 次回記事 ] 陳述催告の申立てとは?左矢印


 

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[ ポイント ]

 

・ 亡父が死亡した際の相続人は(亡)母、妹、私の3人

 

・ 父が遺した預金のうち(亡)母と私は法定相続分を払い戻し済

  (=銀行に残ったのは妹の分のみ)

 

・ 上記の事実は(亡)母が死亡した際の遺産分割調停で証明済

 

 

まさかの番外編(簡易裁判)を挟んでしまいましたが、

 

今回からは、亡父名義の預金のうち

ずっとそのままになってしまっている妹の相続分(妹しか解約できない)の

差し押さえにチャレンジしてみる

 

というお話です。

 

他人名義の債権を弁護士の先生のお力を借りずに差し押さえるのは、

ちょっと難易度高めな案件だったりします。

 

少し前の記事で触れたとおり、

司法書士の先生からも「難しい」と言われてしまっていますが、

同時に「その預金が確かに相手のものと証明できるかどうかが鍵」

とも言われていて

 

その点であれば、先の調停で既に説明しちゃってるし(妹に支払い能力があることを証明して下さいって調停委員から言われた件)

 

その事実認定も審判書に(主文でなく理由のほうにだけど)記載されているので、これで何とかなるかなー?

 

と甘いこと考えちゃいました。

 

 

それに今回は

裁判の判決(調停の審判)による差し押さえ

というしっかりした根拠があるので、

 

まずダメもとでやってみて、

無理そうだったら弁護士の先生に依頼しようそうしようと

 

ちなみに、弁護士の先生にお願いするとそれなりに費用がかかります。

(差し押さえる額のおよそ15%~20%くらい)

 

そして誤解されていることも多いのですが、

こうしたケースでは相手に弁護士費用を請求できません。

 

で、早速、債権差押命令申立書を作って地裁に提出してみたところ…

 

 

そのままでは無理でした(残念

 

普通の差押えなら全く問題ないんだけど、今回は他人名義の口座の差押えなので、後で裁判官が読んでわかる説明文を本文に足さなきゃいけなかったみたい。窓口で添付資料を使って説明じゃダメなんですねー。

 

という訳で…

 

 

司法書士の先生のお力を再度借りることにしました。

 

頑張れば自分でも書けそうですが、裁判官の心証を良くする言い回しを考えるのが素人には難しいので。

 

次回は出来上がった書類についてですが、司法書士の先生に作って頂いた部分は、そのままの形では記事にしない予定です(プロの仕事に対して失礼な話になってしまいますからね)。

 

その次の回から、差し押さえの実況ですが

 

この差し押さえは難しいかもしれない

 

[ 次回記事 ] 債権差押命令申立書の書き方左矢印

 

 

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