債権差押命令申立書
〇〇地方裁判所〇〇支部 御中
-年-月-日
申立債権者 私の名前 印
電話 -
当事者
請求債権 別紙目録のとおり
差押債権
債権者は、債務者に対し、別紙請求債権目録記載の執行力ある債務名義の正本に記載された請求債権を有しているが、債権者がその支払いをしないので、債務者が第三債権者に対して有する別紙差押債権目録記載の債権の差押命令を求める。
第三債務者に対し、陳述催告の申立て(民事執行法第147条1項)をする。
添付書類
1.執行力ある債務名義の正本 1通
2.同送達証明書
3.資格証明書 2通
4.亡〇〇の法定相続人を証する審判書の写し 1通
5.債務者を除く相続人が法定相続分に応じて第三債務者から払い戻しを受けたことを証する書類 3通
当事者目録
〒 私の住所
債権者 私
(送達場所) 上記住所
(連絡先) 電話 -
〒 妹の住所
債務者 妹
〒 住所
第三債務者 株式会社 〇〇銀行
代表者 代表取締役 〇〇
(送達場所)
〇〇支店住所
△△支店住所
〒 住所
第三債務者 株式会社 ××信託銀行
代表者 代表取締役 〇〇
(送達場所)
××支店住所
請求債権目録
〇〇家庭裁判所〇〇支部 -年(家イ)第-号 遺産分割申立事件の審判正本に表示された下記金印および執行費用
(審判確定 -年-月-日・弁済期 -年-月-日)
記
1 元金 金-円
2 執行費用 金-円
合計 金-円
差押債権目録
1 債務者が第三債務者 株式会社〇〇銀行(〇〇支店扱い) に対して有する〇〇名義の次の預金債権
金-円
(1) 定期預金 口座番号
(2) 普通預金 口座番号
2 債務者が第三債務者 株式会社〇〇銀行(△△支店扱い) に対して有する〇〇名義の次の預金債権
金-円
外貨定期預金 口座番号
3 債務者が第三債務者 株式会社××信託銀行(××支店扱い) に対して有する〇〇名義の次の預金債権
金-円
定期預金 口座番号
ただし、債務者が上記各第三債務者に対して有する下記預金債権及び同預金に対する預入日から本命令送達時までに既に発生した利息債権のうち、下記に記載する順序に従い、各頭書金額に満つるまで
記
1 差押えのない預金と差押えのある預金があるときは、次の順序による。
(1) 先行の差押え、仮差押えのないもの
(2) 先行の差押え、仮差押えのあるもの
2 円貨建預金と外貨建預金があるときは、次の順序による。
(1) 円貨建預金
(2) 外貨建預金(差押命令が第三債務者に送達された時点における第三債務者の電信買相場により換算した金額(外貨))。ただし、先物為替予約があるときは原則として予約された相場により換算する。)
3 数種の預金が数口あるときは、口座番号の若い順序による。なお、口座番号が同一の預金が数口あるときは、預金に付せられた番号の若い順序による。
【補足】
※ 赤字は裁判所の書式例に修正を加えた部分です。
※ 添付書類1の正本は、3月に確定した調停(審判)の正本です。妹に対して「実家を取得した代償として〇〇万円を支払え」と主文に記されています。
※ 資格証明書(代表者事項証明書または商業登記簿謄本)は〇〇銀行と××信託銀行のものを各1通になります。法務局で取得します。
※ 今回、差押えるのが亡父名義の債権なので、亡父の相続を説明する必要があります。添付書類の4は、3年前、亡父の遺産分割の際に申立てた最初の審判の謄本で、亡父の相続関係が記載されています。
※ 添付資料の5は、3月に確定した調停の過程で裁判所に提出した「母と私が法定相続分を受け取る際に銀行で書いた相続届のコピー」です。
※ 妹名義の口座の差押えであれば支店の記載まででOKですが、今回は他人名義の口座の差押えなので口座番号まで特定して記載する必要があります。
※ 請求できる執行費用は、申立手数料、命令送達費用、資格証明書交付手数料などです。弁護士・司法書士の先生への依頼料などは請求出来ません。
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