陳述催告の申立て(民事執行法第147条1項)とは?の巻 | まき散歩

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一歩踏み出せば冒険が始まるらしい

皆様、

 

新年あけましておめでとうございま(遅ッ

 

 

まずは無事に債権差押命令が発令されましたこと

ご報告申し上げいやっほー!

 

昨日、裁判所から

債権差押命令書の正本一式が郵送されて来ました。

(普通郵便だったのでチョットびっくりしたよ)

 

ということで、債権差押命令の内容から

 

 

令和元年(ル)第-号  債権差押命令

 

当事者 別紙当事者目録のとおり

請求債権 別紙請求債権目録記載のとおり

 

1 債権者の申立てにより、上記請求債権の弁済に充てるため、別紙請求債権目録記載の執行力ある債務名義の正本に基づき、債務者が第三債務者に対して有する別紙差押債権目録記載の債権を差し押さえる。

 

2 債務者は、前項により差し押さえられた債権について、取立てその他の処分をしてはならない。

 

3 第三債務者は、第1項により差し押さえられた債権について、債務者に対し、弁済をしてはならない。

 

令和元年11月-日

〇〇地方裁判所〇〇支部債権執行係

裁判官 〇〇 〇〇

 

これは正本である。

 

令和元年11月-日

〇〇地方裁判所〇〇支部債権執行係

裁判所書記官 〇〇 〇〇

 

(民事執行法155条1項)

金銭債権を差し押さえた債権者は、債務者に対して差押命令が送達された日から一週間を経過したときは、その債権を取り立てることができる。ただし、差押債権者の債権及び執行費用の額を超えて支払を受けることができない。

 

 

以上です(別紙の目録は申立書と全く同じ内容)。翻訳すると

 

「妹が実家を単独で相続した代わりに兄へ〇〇万円支払うように決まった審判があるのに妹はそれを支払わないから、妹が相続した亡父名義の預貯金を差し押さえる。妹は、この預貯金を解約しようとしちゃダメね。銀行も、妹に対してこの預貯金を支払っちゃダメ。今から一週間経ったら、兄は銀行相手に取り立てしていいよ

 

という感じかな。

 

 

で、送達通知書というのが同封されていて、そこには「債権差押命令正本は銀行へ去年の11月に送ったよ。妹には令和2年1月-日に送達したからよろしく」と書いてあってねー。

 

うん、裁判所は差し押さえ自体は去年の11月に執行してくれていたようで、じゃあ何で妹と私への送達が今年の1月になってるのかというと

 

「差押命令書を郵送したけど妹受け取らず→裁判所に戻って来てしまう→休日にもう1回送ってみて下さいと申立て→やっぱり妹は受け取らずまた裁判所に戻って来る→妹は居留守を使っているので妹が受け取ったことにして下さいと申立て→裁判所:わかったそうする(今ここ」

 

という、いつもの紆余曲折があったから。この間の書類作成はすべて実家近くの司法書士の先生にお願いしました。ありがとう、あなたは神でした。

 

 

で、もうひとつ陳述書という書類が同封されていて、これが申立書にあった「陳述催告をする」の回答にあたるものらしく、そこには

 

「差押えの申立てを受けた財産は確かにあります。その金額は〇〇円でこれを兄側に支払う用意があります」

 

という各銀行の回答が書いてあり、これを見て申立書にあった陳述催告の意味がようやくわかりました。銀行に対し「差し押さえるべき財産が今どうなっているのか陳述するように」と催告したのですね。

 

ちなみにこの陳述書に記載の事実に虚偽があって差し押さえに失敗した場合、書いた側(第三債務者=銀行)は私(債権者)に対して損害賠償の責任を負うらしいですよ。

 

 

ところで、何故前回に「この差し押さえは難しいかも」と書いたかというと、例の最高裁判所の判例変更(銀行の預金相続は相続人全員が揃わないとダメ、法定相続分に応じて相続人が個別に解約するのはもう認めないよとなった件)のせいです。

 

あれ以降の数年間、今回みたいな差し押さえはほぼ皆無で裁判所も慎重に審議したかったそうなそんな話を聞けば不安にもなる訳で)。

 

 

いよいよ終盤、差押命令書を受け取ったので次回は銀行さん相手です。

 

[ 次回記事 ] 外貨預金の差し押さえはレアケース左矢印

 

 

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