[ ポイント ]
・ 亡父が死亡した際の相続人は(亡)母、妹、私の3人
・ 父が遺した預金のうち(亡)母と私は法定相続分を払い戻し済
(=銀行に残ったのは妹の分のみ)
・ 上記の事実は(亡)母が死亡した際の遺産分割調停で証明済
まさかの番外編(簡易裁判)を挟んでしまいましたが、
今回からは、亡父名義の預金のうち
ずっとそのままになってしまっている妹の相続分(妹しか解約できない)の
差し押さえにチャレンジしてみる
というお話です。
他人名義の債権を弁護士の先生のお力を借りずに差し押さえるのは、
ちょっと難易度高めな案件だったりします。
少し前の記事で触れたとおり、
司法書士の先生からも「難しい」と言われてしまっていますが、
同時に「その預金が確かに相手のものと証明できるかどうかが鍵」
とも言われていて
その点であれば、先の調停で既に説明しちゃってるし(妹に支払い能力があることを証明して下さいって調停委員から言われた件)
その事実認定も審判書に(主文でなく理由のほうにだけど)記載されているので、これで何とかなるかなー?
と甘いこと考えちゃいました。
それに今回は
裁判の判決(調停の審判)による差し押さえ
というしっかりした根拠があるので、
まずダメもとでやってみて、
無理そうだったら弁護士の先生に依頼しようそうしようと
ちなみに、弁護士の先生にお願いするとそれなりに費用がかかります。
(差し押さえる額のおよそ15%~20%くらい)
そして誤解されていることも多いのですが、
こうしたケースでは相手に弁護士費用を請求できません。
で、早速、債権差押命令申立書を作って地裁に提出してみたところ…
そのままでは無理でした(残念
普通の差押えなら全く問題ないんだけど、今回は他人名義の口座の差押えなので、後で裁判官が読んでわかる説明文を本文に足さなきゃいけなかったみたい。窓口で添付資料を使って説明じゃダメなんですねー。
という訳で…
司法書士の先生のお力を再度借りることにしました。
頑張れば自分でも書けそうですが、裁判官の心証を良くする言い回しを考えるのが素人には難しいので。
次回は出来上がった書類についてですが、司法書士の先生に作って頂いた部分は、そのままの形では記事にしない予定です(プロの仕事に対して失礼な話になってしまいますからね)。
その次の回から、差し押さえの実況ですが
この差し押さえは難しいかもしれない
[ 次回記事 ] 債権差押命令申立書の書き方