売却見込みなし→手続停止→手続取消~売却許可決定~ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

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大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
科学的分析で法律問題を解決!
多くのデータ(事情)収集→仮説定立(法的主張構成)→実証(立証)→定理化(判決)
※このブログはほぼ法的分析オウンリー。雑談はツイッタ(→方向)にて。

Q なかなか売却されない場合に,
  裁判所が競売の手続を強制的に終了させることはあるのですか。


誤解ありがち度 3(5段階)
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A 入札による売却を3回トライしたが売却完了まで至らなかった場合には,
  裁判所が「競売手続を停止」する場合があります。


【売却見込みなし→手続停止→手続取消】
Qなかなか売却されない場合に,裁判所が競売の手続を強制的に終了させることはあるのですか。

A入札による売却を3回トライしたが売却完了まで至らなかった場合には,裁判所が「競売手続を停止」する場合があります。

3回の売却手続を実施したが売却に至らなかった場合で,かつ,「売却の見込みがない」と判断した場合は,裁判所は強制競売手続を停止します(民視執行法68条の3第1項)。
逆に言えば,「売却の見込みが薄い」という事情があっても,最低限3回は売却を実施することになります。

「停止」というのは「最終的な終了」の1つ前の段階です。
つまり,手続の「一時停止」のような状態です。

手続が終了になると,差押を行った債権者としては,債権回収ができないことになります。
そこで,差押債権者は,「手続停止」の通知を受けてから3か月以内に「売却実施の申出」をすることができます。
この申出をするためには「買受申出(入札)予定の者の存在」が必要です(民事執行法68条の3第2項)。

「手続停止」の後,債権者からの「売却実施の申出」がない場合や,なされた場合でもその後売却完了に至らなかった場合は,「強制競売手続の取消」となります(民事執行法68条の3第3項)。
最終的に手続が終了する,という意味です。

[民事執行法]
(売却の見込みのない場合の措置)
第六十八条の三  執行裁判所は、裁判所書記官が入札又は競り売りの方法による売却を三回実施させても買受けの申出がなかつた場合において、不動産の形状、用途、法令による利用の規制その他の事情を考慮して、更に売却を実施させても売却の見込みがないと認めるときは、強制競売の手続を停止することができる。この場合においては、差押債権者に対し、その旨を通知しなければならない。
2  差押債権者が、前項の規定による通知を受けた日から三月以内に、執行裁判所に対し、買受けの申出をしようとする者があることを理由として、売却を実施させるべき旨を申し出たときは、裁判所書記官は、第六十四条の定めるところにより売却を実施させなければならない。
3  差押債権者が前項の期間内に同項の規定による売却実施の申出をしないときは、執行裁判所は、強制競売の手続を取り消すことができる。同項の規定により裁判所書記官が売却を実施させた場合において買受けの申出がなかつたときも、同様とする。

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