入札なし→再度の売却実施~売却許可決定~ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

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大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
科学的分析で法律問題を解決!
多くのデータ(事情)収集→仮説定立(法的主張構成)→実証(立証)→定理化(判決)
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Q 入札期間に入札がゼロだった,という場合はどうなりますか。

誤解ありがち度 3(5段階)
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A 原則的に,再度売却手続をやり直す,
  または,特別売却を行う,ということになります。


【入札なし→再度の売却実施】
Q入札期間に入札がゼロだった,という場合はどうなりますか。

A原則的に,再度売却手続をやり直す,または,特別売却を行う,ということになります。

適法な買受申出がなされない,ということが生じることもあります。
この場合,次のフローは↓のようになります。
代金納付がなされたかった場合も同じフローとなります。

<適法な買受申出がなされない場合のフロー>
↓いずれか
・売却手続を,売却方法の決定からやり直す
 →代金不納付の買受人は,手続に参加できません(民事執行法71条4号ロ)。
・特別売却を行う
 →裁判所書記官の判断で行う場合があります(民事執行規則51条1項)。
・競売手続の停止
 →例外的に,「売却の見込みなし」という判断に至った場合に「停止」となる場合があります。
  (→別項目)

なお,入札がない,という場合で,その後になされる手続の典型例を↓に示しておきます。

<入札がなされない場合のフローの典型例>
不動産の鑑定による「売却基準価格」が現実的な価格よりも高めに設定されてしまった

入札がなされない

再度不動産の鑑定(評価)を行い,前回よりもディスカウントした基準価格で再度売却(入札)を行う

[民事執行法]
(売却不許可事由)
第七十一条  執行裁判所は、次に掲げる事由があると認めるときは、売却不許可決定をしなければならない。
一~三
四  最高価買受申出人、その代理人又は自己の計算において最高価買受申出人に買受けの申出をさせた者が次のいずれかに該当すること。
イ(略)
ロ その強制競売の手続において、代金の納付をしなかつた者又は自己の計算においてその者に買受けの申出をさせたことがある者
ハ(略)
五~七(略)

[民事執行規則]
(入札又は競り売り以外の方法による売却)
第五十一条
1 入札又は競り売りの方法により売却を実施させても適法な買受けの申出がなかつたときは、執行裁判所は、執行官に対し、他の方法により不動産の売却を実施すべき旨を命ずることができる。この場合においては、売却の実施の方法及び期限その他の条件を付することができる。
2 執行裁判所は、前項の規定により売却の実施を命じようとするときは、あらかじめ、差押債権者の意見を聴かなければならない。
3 執行裁判所は、第一項の規定により売却の実施を命ずるときは、買受けの申出の保証の額及び保証の提供は金銭又は執行裁判所が相当と認める有価証券を執行官に提出する方法によるべき旨を定めなければならない。
4 第一項の規定による決定がされたときは、裁判所書記官は、各債権者及び債務者に対し、その旨を通知しなければならない。
5 執行官は、第一項の規定による決定に基づいて不動産の売却を実施した場合において、買受けの申出があつたときは、速やかに、不動産の表示、買受けの申出をした者の表示並びに買受けの申出の額及び年月日を記載した調書を作成し、保証として提出された金銭又は有価証券と共にこれを執行裁判所に提出しなければならない。
6 前項の調書が提出されたときは、執行裁判所は、遅滞なく、売却決定期日を定めなければならない。
7 前項の規定により売却決定期日が定められたときは、裁判所書記官は、第三十七条各号に掲げる者及び買受けの申出をした者に対し、その期日を開く日時及び場所を通知しなければならない。
8 第四十四条第二項の規定は、第五項の調書について準用する。

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