Q 裁判所が「売却不許可」という判断をした場合は,
その後の手続はどうなるのですか。
誤解ありがち度 4(5段階)
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A 原則的に「不許可」の理由によって,
その理由解消に向けた手続に進みます。
【売却不許可;その後のフロー】
Q裁判所が「売却不許可」という判断をした場合は,その後の手続はどうなるのですか。
A原則的に「不許可」の理由によって,その理由解消に向けた手続に進みます。
裁判所が「売却不許可」と決定した場合,次のフローは↓のとおりとなります。
つまり,解消可能な事由があれば,解消に向けて進み,解消不可能であれば手続を終了する,ということです。
<売却不許可決定後のフロー>
・競売手続を続行する余地のない不許可事由
例;執行要件の欠缺,執行取消文書の提出
→競売手続の取消
・一時的に売却を妨げる不許可事由
例;執行停止文書の提出
→その事由が解消したときから続行
・1回的な瑕疵による不許可事由
例;無資格者による買受け
→是正するのに必要な時点に戻って売却手続をやり直す
<参考情報>
民事執行法 (現代法律学全集23) 中野 貞一郎 (著)
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