売却不許可;その後のフロー~売却許可決定~ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

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大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
科学的分析で法律問題を解決!
多くのデータ(事情)収集→仮説定立(法的主張構成)→実証(立証)→定理化(判決)
※このブログはほぼ法的分析オウンリー。雑談はツイッタ(→方向)にて。

Q 裁判所が「売却不許可」という判断をした場合は,
  その後の手続はどうなるのですか。


誤解ありがち度 4(5段階)
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4 ↑↓
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A 原則的に「不許可」の理由によって,
  その理由解消に向けた手続に進みます。


【売却不許可;その後のフロー】
Q裁判所が「売却不許可」という判断をした場合は,その後の手続はどうなるのですか。

A原則的に「不許可」の理由によって,その理由解消に向けた手続に進みます。

裁判所が「売却不許可」と決定した場合,次のフローは↓のとおりとなります。
つまり,解消可能な事由があれば,解消に向けて進み,解消不可能であれば手続を終了する,ということです。

<売却不許可決定後のフロー>
・競売手続を続行する余地のない不許可事由
 例;執行要件の欠缺,執行取消文書の提出
 →競売手続の取消
・一時的に売却を妨げる不許可事由
 例;執行停止文書の提出
 →その事由が解消したときから続行
・1回的な瑕疵による不許可事由
 例;無資格者による買受け
 →是正するのに必要な時点に戻って売却手続をやり直す

<参考情報>
民事執行法 (現代法律学全集23) 中野 貞一郎 (著)

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