成年後見;財産処分;裁判所の許可の要否~成年後見;居住用建物処分;家裁の許可~ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

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大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
科学的分析で法律問題を解決!
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Q 被後見人の不動産の売却を考えています。
  後見人の判断で売却できるのでしょうか。


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A 居住している建物,敷地,については裁判所の許可が必要です。
  それ以外の不動産は後見人の判断で売却するかどうかを決めることになります。


【成年後見;財産処分;裁判所の許可の要否】
Q被後見人の不動産の売却を考えています。
後見人の判断で売却できるのでしょうか。

A居住している建物,敷地,については裁判所の許可が必要です。
それ以外の不動産は後見人の判断で売却するかどうかを決めることになります。

まず,条文上「(被後見人の)居住の用に供する建物」「敷地」について,処分する場合は家裁の許可が必要とされています(民法859条の3)。
逆に,これに該当しない場合は,家裁の許可は必要ではありません。
例えば,第三者に賃貸している収益物件などが「被後見人の居住用」には該当しない典型です。
結果的に処分するかどうかは後見人が判断することになります。

[民法]
(成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可)
第八百五十九条の三  成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。

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