建物収去土地明渡の判決→建物買取請求→建物退去の強制執行の可否~建物退去の強制執行~ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

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Q 地主が借地人に対して,建物収去土地明渡請求訴訟を提起し,この勝訴判決が確定しました。
  借地人が「建物買取請求」を行いました。
  建物は地主の所有となりました。
  借地上の建物には,借地人が居住したままです。
  既に出ている判決で「退去」だけを強制執行できるのでしょうか。


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A 「建物退去」について強制執行することができます。

【建物収去土地明渡の判決→建物買取請求→建物退去の強制執行の可否】
Q地主が借地人に対して,建物収去土地明渡請求訴訟を提起し,この勝訴判決が確定しました。
借地人が「建物買取請求」を行いました。
建物は地主の所有となりました。
借地上の建物には,借地人が居住したままです。
既に出ている判決で「退去」だけを強制執行できるのでしょうか。

A「建物退去」について強制執行することができます。

判決では,当初の請求=「建物収去+土地明渡」が主文として記載されます。
その後,建物買取請求権の行使により,建物は地主の所有物になります(借地借家法13条)。
そうすると,地主が借地人に請求するのは「建物退去」ということになります。
判決主文と食い違うことになります。
この点,裁判例では,「建物退去」の強制執行もできるとされています(後掲)。
大雑把に言えば「大は小を兼ねる」ということができましょう。



[借地借家法]
(建物買取請求権)
第十三条  借地権の存続期間が満了した場合において、契約の更新がないときは、借地権者は、借地権設定者に対し、建物その他借地権者が権原により土地に附属させた物を時価で買い取るべきことを請求することができる。
2  前項の場合において、建物が借地権の存続期間が満了する前に借地権設定者の承諾を得ないで残存期間を超えて存続すべきものとして新たに築造されたものであるときは、裁判所は、借地権設定者の請求により、代金の全部又は一部の支払につき相当の期限を許与することができる。
3  前二項の規定は、借地権の存続期間が満了した場合における転借地権者と借地権設定者との間について準用する。


[東京高決昭和38年11月30日]
 所論は、本件債務名義は、建物収去、土地明渡を命ずる確定判決であつて、建物退去を命ずるものではないから、右債務名義によつて抗告人を前記建物から退去させることは許されない、と主張するけれども、債権者は右債務名義による建物収去の前提として同建物に居住する債務者をこれから退去させることができるものと解するのを相当とする。そしてこのことは、判決確定後において抗告人が相手方に対し収去すべき建物につき買取請求の意思表示をしたということだけによっては、なんらかわることがないばかりでなく、これがため建物収去の執行が許されない場合においても、右債務名義により抗告人に対し建物退去を強制することを妨げないものと解すべきである。
 よつて右と同趣旨に出で、抗告人の本件異議申立を却下した原決定は正当であつて、本件抗告は理由がないから主文のとおり決定する。
 (裁判官 大場茂行 下関忠義 秦 不二雄)

[札幌高決昭和40年9月27日]
  所論は、要するに、原判決が、建物収去土地明渡の債務名義は建物退去土地明渡の債務を含むから、建物についての買取請求権の行使により、収去明渡の債務名義が退去明渡の債務名義に変ずるものであるとした判断を不可と主張するのである。
思うに、建物収去土地明渡の債務名義は、土地所有権に基づく妨害排除請求権の一の具体的態様として、土地占有についての無権原者が土地上に所有する建物の排除を命ずるものであり、建物退去土地明渡の債務名義は、同じく土地所有権に基づく妨害排除請求権の具体的態様の一ではあつても、土地占有についての無権原者が建物内に居住することによつてその敷地である土地を占有するのを排除するため、建物からの退去を命ずるものであつて、両者はその執行方法を異にするのみならず、建物所有者すなわち収去明渡の債務名義の執行債務者が当然に建物居住者すなわち退去明渡の債務名義の執行債務者であるわけではないのであるから、収去明渡の債務名義が概念上当然に退去明渡の債務を含むものということはできない。
しかしながら、建物所有者が自身建物内に居住する場合には、いささか事情を異にするものがある。
土地所有者が土地所有権に基づいて土地上の建物所有者に対し収去明渡の請求をする場合、建物所有者以外の者が建物内に居住すれば、同人に対して併せて退去明渡の請求をするのでなければ、完全な土地明渡の中現を期することはできない。
然るに、建物所有者が自身居住する場合には、収去明渡の外、重ねて建物退去を求めることをしないのは、建物所有者は、収去の執行に際し、収去義務の当事者として執行の妨げとなる建物占有を中止して退去せざるを得ないからである。
すなわち、建物所有者が建物に居住している場合の収去明渡は、その執行の過程において、居住している所有者の退去が当然に予想されているということができる。
すなわち、建物所有者は建物収去の時期において建物を退去すべき義務があるのである。
そして、このような収去明渡請求権の性質は、それが確定の債務名義となつた場合にも維持されているものといわなければならない。
本件においては、買取請求権行使当時、建物所有者として本件債務名義の執行債務者であつた上告人らが本件建物に居住していることが確定されている(原判決の行論に徴し、判文中に明示されてはいないが、弁論の全趣旨によつてこれを認定しているものと認められる)のであるから、所論の原判示は、収去明渡の債務名義が一般に当然退去明渡の債務を含むように読める点で措辞に妥当を欠いたとしても、その本旨は、右のように建物所有者が自身居住している場合、収去明渡の債務名義は、その執行過程において、建物所有者の建物退去を実現するものであることを意味するにあつたこと明らかである。
そこで、進んで、このような場合の買取請求権行使の効果について考えるに、建物所有権が土地所有者に移転した以上、従前の建物所有者に対する収去明渡の執行がもはや不能に陥つたことは言うまでもないが、その故にこの債務名義が全く無効に帰したと解すべきではない。
けだし、右のように、建物所有者が自身居住する場合、建物収去の時期に建物から退去する義務があるとされる以上、この場合の収去明渡の債務名義には事実上建物退去の債務名義も含まれているのであるが、前者の執行の過程において後者も必然的にこれに付随して実現されるから、後者を明文を以て表現していないだけなのである。
従つて、付随的実現の可能性がなくなれば、従来潜在していたものが顕在するに至ると見るべきであつて、買取請求によつて建物所有権を失つたが、なお居住を続けているという場合は、まさにこれに当るのであるから、本件において、収去明渡の債務名義は退去明渡の限度においてなお効力を保存するとした原審の判断は、正当であり、原判決に所論の違法はない。

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