本日も、雪が舞っております
週末からクリスマスまで雪予報になっているので、
お車の運転や徒歩での通行などお気をつけ下さいね
さて、本日は
に引き続き、その6は「境内地」についてお届けします
「境内地」は、神社・寺院・教会などの宗教施設が占有している土地のこと
境内に属する土地であって、宗教法人法第3条第2号及び第3号に掲げる土地
(宗教法人の所有に属しないものを含む。)が、この地目の定義です
境内の定義は様々で、例えば、全ての占有地を境内と呼ぶとは限らず、
聖域として他から区別している敷地のみを境内と呼ぶこともあるそうです
飛地境内のことを境外(けいがい)と呼ぶこともあるのだとか
共用の礼拝用の建物及びその敷地である旨の登記をしたものは、
登記後に原因を生じた私法上の金銭債権のために差し押さえはできません
ただし、不動産の先取特権、抵当権又は質権の実行のためにする場合及び
破産手続開始の決定があった場合は差し押さえできます
その点は、宅地などとは違いますね
それから、これはよく知られていますが、宗教法人の境内建物及び境内地は
固定資産税が非課税となっています
なんと、公益目的であれば、境内地にある駐車場も非課税なのだそうです
ただ、従来からある境内地に隣接していたとしても、土地の利用目的が
駐車場なのであれば地目は境内地にはなりません
ちなみに、『境内地』を有料で借り受けた者が、これを『境内地』として
使用する場合においては、その『境内地』の所有者に課税されます
ところで、宗教法人の登記をしていない神社の境内建物や境内地でも
非課税となるのでしょうか と、ふと疑問が・・・
以下3点をクリアしていれば、宗教法人法に基づく登記をしていなくても
旧宗教法人令の規定による宗教法人として非課税となるようです
宗教法人令施行時に神社明細帳に記載されていたか
宗教法人令施行後6ヶ月以内に届出をしたか
宗教法人法施行の日から1年6ヶ月以内に認証を受けたか
ちなみに、境内地を売却する場合は、これまた特別な手続きが必要になります
不動産売買について、責任役員の議決と経て議事録を作成し、
総代の同意を得て議事録を作成し、宗派の代表役員の承認を得て承認書を
作成する必要があるそうです
これらの書類には、それぞれ実印を押印し、印鑑証明書と共に登記に添付する
必要があり、さらに、責任役員は誰か、総代は誰かなどの資格証明書を作成し、
宗教法人の代表者が記名押印(実印)し、印鑑証明書を添付する必要も
『境内地』はその存在も特別ですが、不動産としても特殊なものなのですね
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