~地目について・その6~ 「境内地」 | 八戸さんぽ

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つれづれ日記です。

本日も、雪が舞っております雪

週末からクリスマスまで雪予報になっているので、

お車の運転や徒歩での通行などお気をつけ下さいね注意

 

さて、本日は

 

~地目について・その1~ 「宅地」  

~地目について・その2~ 「鉄道用地」  

~地目について・その3~ 「堤」  

~地目について・その4~ 「田」  

~地目について・その5~ 「鉱泉地」  

 

に引き続き、その6は「境内地」についてお届けします神社

 

 

 

 

「境内地」は、神社・寺院・教会などの宗教施設が占有している土地のこと京都

境内に属する土地であって、宗教法人法第3条第2号及び第3号に掲げる土地
(宗教法人の所有に属しないものを含む。)が、この地目の定義ですおんぷ

 

境内の定義は様々で、例えば、全ての占有地を境内と呼ぶとは限らず、

 

聖域として他から区別している敷地のみを境内と呼ぶこともあるそうですkirakria*

飛地境内のことを境外(けいがい)と呼ぶこともあるのだとかsao☆

 

共用の礼拝用の建物及びその敷地である旨の登記をしたものは、

登記後に原因を生じた私法上の金銭債権のために差し押さえはできませんNG

ただし、不動産の先取特権、抵当権又は質権の実行のためにする場合及び

破産手続開始の決定があった場合は差し押さえできますニコちゃん

その点は、宅地などとは違いますね四つ葉

 

それから、これはよく知られていますが、宗教法人の境内建物及び境内地は

 

固定資産税が非課税となっていますアゲアゲ

 

なんと、公益目的であれば、境内地にある駐車場も非課税なのだそうですGOOD

 

ただ、従来からある境内地に隣接していたとしても、土地の利用目的が

駐車場なのであれば地目は境内地にはなりません注意

 

ちなみに、『境内地』を有料で借り受けた者が、これを『境内地』として

 

使用する場合においては、その『境内地』の所有者に課税されます金欠

 

ところで、宗教法人の登記をしていない神社の境内建物や境内地でも

 

非課税となるのでしょうか?? と、ふと疑問が・・・??

以下3点をクリアしていれば、宗教法人法に基づく登記をしていなくても

旧宗教法人令の規定による宗教法人として非課税となるようですパンさん/ひらめき

数字 宗教法人令施行時に神社明細帳に記載されていたか
数字 宗教法人令施行後6ヶ月以内に届出をしたか
数字 宗教法人法施行の日から1年6ヶ月以内に認証を受けたか

 

ちなみに、境内地を売却する場合は、これまた特別な手続きが必要になります汗

 

不動産売買について、責任役員の議決と経て議事録を作成し、

 

総代の同意を得て議事録を作成し、宗派の代表役員の承認を得て承認書を

作成する必要があるそうですうああん

 

これらの書類には、それぞれ実印を押印し、印鑑証明書と共に登記に添付する

 

必要があり、さらに、責任役員は誰か、総代は誰かなどの資格証明書を作成し、

宗教法人の代表者が記名押印(実印)し、印鑑証明書を添付する必要もムンク

『境内地』はその存在も特別ですが、不動産としても特殊なものなのですね翼


 

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